○東近江市空家等改修費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域コミュニティの維持又は再生を図るため、空家等の活用に要する費用の一部について空家等改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、敷地を除いたものをいう。

(2) 子育て世帯 補助金の交付を申請する年度の4月1日から引き続き市内に住所を有している者が属する世帯であって、申請日時点で中学校修了前の者が属するものをいう。

(3) 移住世帯 世帯の全員が、空家等に居住する直前まで市外に住所を有していた世帯をいう。

(4) 改修工事 住居としての機能を維持又は向上させるための修繕、模様替え、一部改築、増築等の工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 空家等を住居として10年以上活用すること。

(2) 子育て世帯又は移住世帯に属する者であること。

(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)でない者

(4) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者

(補助対象空家等)

第4条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に存すること。

(2) 改修工事に当たって、この要綱に基づく補助金のほかに、国又は地方公共団体の補助を補助対象者が受けていないこと。

(補助対象事業等)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象空家等に係る改修工事であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 補助対象空家等の譲渡又は賃貸を受けた者が行うこと。

(2) 補助対象者が10年以上自己の住居として活用する意志をもって行うこと。

(3) 市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人が施工すること。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項の改修工事に必要な経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、40万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める場合のほか、補助対象事業に着手しようとする前に、規則第8条の規定により空家等改修費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象空家等の位置図

(2) 補助対象経費に係る見積書

(3) 補助対象空家等の現況写真

(4) 補助対象空家等の登記事項証明書

(5) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(6) 補助対象空家等に居住する世帯全員の住民票の写し

(7) 前各号のほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、規則第9条の規定により補助金の交付を決定し、規則第11条の規定によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、通知を受けた日から補助対象事業に着手することができる。

(履行期限)

第9条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知の日の属する年度の末日の10日前までに補助対象事業を完了しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、規則第18条に規定する報告を、補助対象事業の完了日から30日を経過する日又は補助対象事業の完了日の属する年度の末日の7日前のいずれか早い日までに、空家等改修費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る契約書の写し

(2) 補助対象経費の内訳が分かる書類

(3) 補助対象経費を支払った領収書の写し

(4) 改修工事を実施した部分の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、規則第19条の規定により補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、規則第19条の規定による通知を受けた日から30日以内に空家等改修費補助金交付請求書(様式第4号)により補助金の請求を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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東近江市空家等改修費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第85号

(令和6年4月1日施行)