○東近江市空家等改修費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域コミュニティの維持又は再生を図るため、空家等の活用に要する費用の一部について空家等改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、敷地を除いたものをいう。
(2) 子育て世帯 補助金の交付を申請する年度の4月1日から引き続き市内に住所を有している者が属する世帯であって、申請日時点で中学校修了前の者が属するものをいう。
(3) 移住世帯 世帯の全員が、空家等に居住する直前まで市外に住所を有していた世帯をいう。
(4) 改修工事 住居としての機能を維持又は向上させるための修繕、模様替え、一部改築、増築等の工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 空家等を住居として10年以上活用すること。
(2) 子育て世帯又は移住世帯に属する者であること。
(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)でない者
(4) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者
(補助対象空家等)
第4条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に存すること。
(2) 改修工事に当たって、この要綱に基づく補助金のほかに、国又は地方公共団体の補助を補助対象者が受けていないこと。
(補助対象事業等)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象空家等に係る改修工事であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 補助対象空家等の譲渡又は賃貸を受けた者が行うこと。
(2) 補助対象者が10年以上自己の住居として活用する意志をもって行うこと。
(3) 市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人が施工すること。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項の改修工事に必要な経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、40万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象空家等の位置図
(2) 補助対象経費に係る見積書
(3) 補助対象空家等の現況写真
(4) 補助対象空家等の登記事項証明書
(5) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(6) 補助対象空家等に居住する世帯全員の住民票の写し
(7) 前各号のほか、市長が必要と認める書類
2 前項の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、通知を受けた日から補助対象事業に着手することができる。
(履行期限)
第9条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知の日の属する年度の末日の10日前までに補助対象事業を完了しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る契約書の写し
(2) 補助対象経費の内訳が分かる書類
(3) 補助対象経費を支払った領収書の写し
(4) 改修工事を実施した部分の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。