○東近江市空家等解体費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老朽化する空家等の解体を促進し、地域の住環境の向上を図るため、空家等の解体に要する費用の一部について空家等解体費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、敷地を除いたものをいう。

(2) 解体事業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により建設業の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定により解体工事業の登録を受けた者であって、市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空家等の所有者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 所有者のほかに、空家等の所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合は、その全てが空家等の解体について同意していること。

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)でない者

(3) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者

(補助対象空家等)

第4条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に存すること。

(2) 解体に当たって、この要綱に基づく補助金のほかに、国又は地方公共団体の補助を補助対象者が受けていないこと。

(3) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。

(4) 建築後40年を経過していること。

(補助対象事業等)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象空家等の存する敷地の全てを更地にするために解体事業者が施工する工事とする。ただし、更地にしないことが安全上その他の理由によりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項の工事に必要な経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に5分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める場合のほか、補助対象事業に着手しようとする前に、規則第8条の規定により空家等解体費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図及び補助対象空家等の敷地内配置図

(2) 補助対象経費に係る見積書

(3) 補助対象空家等の現況写真

(4) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税評価証明書)

(5) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(6) 前各号のほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、規則第9条の規定により補助金の交付を決定し、規則第11条の規定によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、通知を受けた日から補助対象事業に着手することができる。

(履行期限)

第9条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知の日の属する年度の末日の10日前までに補助対象空家等の解体を完了しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、規則第18条に規定する報告を、補助対象空家等の解体の完了日から30日を経過する日又は補助対象空家等の解体の完了日の属する年度の末日の7日前のいずれか早い日までに、空家等解体費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る契約書の写し

(2) 補助対象経費を支払った領収書の写し

(3) 解体後の敷地の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、規則第19条の規定により補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、規則第19条の規定による通知を受けた日から30日以内に空家等解体費補助金交付請求書(様式第4号)により補助金の請求を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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東近江市空家等解体費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第86号

(令和6年4月1日施行)