○東近江市林業生産性向上機械等導入補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業の生産性の向上を図ることを目的として、伐採及び搬出に要する費用の低減に必要不可欠な高性能林業機械等の導入を促進するため、高性能林業機械等を購入又は賃借する者に対して林業生産性向上機械等導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高性能林業機械等 林業の生産性を向上させ、林業を効率的かつ円滑に行うことを可能とする機械等であって、性能が著しく高いものをいう。
(2) 中古林業機械 古物営業法(昭和24年法律第180号)第2条第1項に規定する古物であって、同法第3条第1項の許可を受けて販売される高性能林業機械等をいう。
(3) 林業事業者 自己又は他人の保有する森林において、事業主自ら若しくは直接雇用している現場作業員により又は他者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている個人又は団体をいう。
(4) 賃借 林業事業者が建設機械、林業機械等のレンタル事業を業とする事業者から、その事業者の責任において林業に供することを目的とした改良等が施され、日常的な整備、安全点検等が実施されている高性能林業機械等を賃借することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市内に住所又は事業所若しくは営業所を有する林業事業者
(2) 森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づく森林整備を行う者
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づき市内で実施する森林整備(国有林、県営林、市営林、財産区有林及び造林公社営林地等の公的管理された森林整備を除く。)において必要となる高性能林業機械等の購入及び賃借並びに中古林業機械の購入とする。
2 前項の規定により購入又は賃借した高性能林業機械等は、同一年度内に実施する森林経営計画又は特定間伐等促進計画に基づく森林整備に使用しなければならない。
(補助対象機械等)
第5条 補助金の交付の対象となる機械等(以下「補助対象機械等」という。)は、高性能林業機械等を取り扱う販売店、レンタル会社等で購入又は賃借したものであって、次に掲げるもの(アタッチメントのみの購入及び賃借を含む。)とする。
(1) ハーベスタ
(2) プロセッサ
(3) フェラーバンチャ
(4) タワーヤーダ
(5) スイングヤーダ
(6) グラップル
(7) フォワーダ
(8) 林内作業車
(9) バックホウ
(10) 自走式搬器
(11) 集材機
(12) ドローン
(13) その他森林整備の効率化に必要であると市長が認めたもの
2 補助対象機械等については、他の補助金と併用はできないものとする。
(補助対象経費等)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象機械等の購入又は賃借に必要な経費(賃借にあっては、機械賃借料、賃借に係る機械管理料、機械保険料及び機械運搬費に限る。)とする。
2 賃借に係る補助対象期間は同一年度内で、1機械当たりの補助対象となる契約期間(契約は、月単位とする。)は、6月を上限とする。
(1) 購入補助 補助対象経費の合計額に3分の1を乗じた額とし、100万円を限度とする。ただし、同一の者への補助金の交付は、同一年度につき1回限りとする。
(2) 賃借補助 補助対象経費の合計額に3分の1を乗じた額とし、1機械につき1月(賃借をした期間が1月に満たない日数は、これを切り捨てる。)当たり10万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、林業生産性向上機械等導入補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の開始前に市長に提出し、交付の決定を受けなければならない。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 見積書の写し(3月以内に取得したものに限る。)
(3) 補助対象機械等が確認できる書類(パンフレット等)
(4) 対象施業地の位置図
(5) 第3条第1号に限定する要件が確認できる書類
(6) 市税等の完納証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(状況報告及び実地調査)
第11条 市長は、必要と認めるときは、補助対象機械等を使用して実施する森林整備について、補助事業者に報告を求め、実地調査を行うことができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者が補助対象事業を完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、林業生産性向上機械等導入事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 売買契約書及び領収書の写し(購入補助の場合に限る。)
(3) 購入した高性能林業機械等の写真(製造番号等が確認できるもの。購入補助の場合に限る。)
(4) 賃借契約書及び領収書の写し等(賃借補助の場合に限る。)
(5) 高性能林業機械等の稼働状況が確認できる書類(作業日報、作業状況の写真等)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、林業生産性向上機械等導入補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(交付手続の特例)
第14条 規則第26条の規定に基づき、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
(決定の取消及び返還)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象事業を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(取得財産の管理及び処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図り、その管理状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、取得財産を市長の承認を受けないで、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に規定する法定耐用年数を経過した場合については、この限りでない。
3 前項の規定に違反した場合において、市長は、期限を定め補助金の返還を求めることができる。
(その他)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。