○東近江市こども家庭センター要綱
令和6年4月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市こども家庭センターの設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童及び妊産婦の福祉並びに母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、東近江市こども家庭センター(以下「センター」という。)を滋賀県東近江市八日市緑町10番5号に設置する。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第4条 センターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に規定する業務に関すること。
(2) 母子保健法第22条第2項各号に規定する事業に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(職員)
第5条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。