○東近江市民間保育所等体調不良児対応型病児保育事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに児童の健全な育成及び児童福祉の向上を図るため、体調不良児対応型病児保育事業を実施する民間保育所等に対し民間保育所等体調不良児対応型病児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 体調不良児対応型病児保育事業 病児保育事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成保第180号こども家庭庁成育局長通知別紙。以下「国実施要綱」という。)に規定する体調不良児対応型病児保育事業をいう。
(2) 民間保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所で、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が市内に設置したものをいう。
(3) 看護師等 民間保育所等に勤務する看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。
(4) 体調不良児 民間保育所等に通所しており、保育中に体調不良となった児童であって、保護者が引き取るまでの間において緊急的な対応を必要とするものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、民間保育所等を運営する者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 体調不良児を看護するため、民間保育所等の医務室、余裕スペース等に衛生面への配慮及び体調不良児の安静の確保ができ、かつ、間仕切り等を設けるなどして職員及び他の児童の往来を制限できる場所を設けること。
(2) 看護師等を1人以上配置し、看護師等1人が一度に看護できる体調不良児の人数は、2人程度とすること。
(3) 体調不良児対応型病児保育事業を担当する看護師等が民間保育所等における児童全体の健康管理、衛生管理等の保健的な対応を日常的に実施すること。
(4) 体調不良児対応型病児保育事業を担当する看護師等が地域の子育て家庭、妊産婦等に対する相談支援を地域の需要に応じて定期的に実施すること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱に基づき実施する体調不良児対応型病児保育事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による給付その他類似の給付を受けている経費は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額から補助対象事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、施設ごとに体調不良児対応型病児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 当該年度の歳入歳出予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、体調不良児対応型病児保育事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定に係る年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第5号)
(2) 事業実施報告書(様式第6号)
(3) 当該年度の歳入歳出決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況及び効果について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
別表(第6条関係)
申請年度の事業実施期間 | 補助基準額(1箇所につき年度当たりの額) |
6月以上 | 4,496,000円 |
6月未満 | 2,248,000円 |