○東近江市制20周年記念協賛事業承認事務取扱要綱

令和6年6月18日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内で活動している市民団体又は事業者(以下「団体等」という。)が、東近江市制20周年を記念して主体的に行う事業について、東近江市制20周年記念協賛事業(以下「協賛事業」という。)として承認することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(承認基準)

第2条 市長は、令和6年7月1日から令和8年3月31日までの間(以下「事業実施期間」という。)に、団体等が主体的に企画及び運営を行う取組、イベント等のうち東近江市制20周年記念にふさわしい事業を協賛事業として承認することができる。

2 前項の承認においては、次の各号のいずれかに該当する事業は、協賛事業として承認しない。

(1) 営利を主たる目的とする事業

(2) 事業実施期間内に完了しない事業

(3) 政治活動、宗教活動若しくは思想活動を目的とする事業又はそれらの活動とみなされる事業

(4) 本市の品位を傷つける事業又は誤解を招くおそれのある事業

(5) 法令若しくは公序良俗に反する事業又はそのおそれのあると認められる事業

(6) その他市長が前条の趣旨に合致せず不適切と認める事業

(支援内容)

第3条 市長は、協賛事業の承認を受けた者に対し、次の支援を行うものとする。

(1) 東近江市制20周年記念協賛事業の名義使用

(2) 報道機関への情報提供

(3) 啓発物品の貸出し

(4) 東近江市制20周年ロゴマークの使用

(申請)

第4条 第2条第1項の承認を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ東近江市制20周年記念協賛事業承認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(承認)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その申請内容を審査し、協賛事業として承認するときは、東近江市制20周年記念協賛事業承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請内容が協賛事業として承認できないときは、東近江市制20周年記念協賛事業不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(承認内容の変更)

第6条 前条第1項の規定により承認を受けた者(以下「協賛事業者」という。)がその内容を変更するときは、東近江市制20周年記念協賛事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、内容の変更について承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、東近江市制20周年記念協賛事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により協賛事業者に通知するものとする。

(承認内容の取消し等)

第7条 市長は、協賛事業の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。

(2) 第2条に規定する基準を満たさないことが明らかになったとき。

2 市長は、前項の規定により協賛事業の承認を取り消すときは、東近江市制20周年記念協賛事業承認取消通知書(様式第6号)により、その理由を明記して協賛事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、第3条各号に掲げる支援内容に基づき作成した印刷物等をいかなる場合であっても使用してはならない。

4 市長は、承認を得ずに第3条第1号及び第4号に掲げる支援内容を使用している者又は使用しようとしている者に対して、その使用停止又は回収を求める等の適切な措置を講ずるものとする。

5 市長は、承認を取り消したことにより生じた団体等の損害について、賠償する責任を一切負わない。

(実績報告)

第8条 協賛事業者は、協賛事業完了後30日以内又は令和8年4月10日のいずれか早い日までに、東近江市制20周年記念協賛事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年4月30日限り、その効力を失う。

(東近江市制10周年記念協賛事業事務取扱要綱の廃止)

3 東近江市制10周年記念協賛事業事務取扱要綱(平成26年東近江市告示第425号)は、廃止する。

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東近江市制20周年記念協賛事業承認事務取扱要綱

令和6年6月18日 告示第174号

(令和6年7月1日施行)