○東近江市制20周年記念市政功労者表彰要綱
令和6年6月27日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市制20周年記念式典において行う市政功労者への表彰(以下「20周年功労者表彰」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の区分)
第2条 20周年功労者表彰の区分は、次のとおりとする。
(1) 自治功労
(2) 社会功労
(表彰の対象)
第3条 20周年功労者表彰の対象となるものは、東近江市表彰規則(平成17年東近江市規則第205号)に基づき毎年表彰を行っている市政功労者に該当するものであって、前条の表彰の区分において市政の発展に寄与し、その功績が特に顕著であると認められるものとする。
2 前項に規定するもののほか、その功績が顕著であって特に市長が認めるものについて20周年功労者表彰の対象とする。
(表彰の方法)
第4条 20周年功労者表彰は、被表彰者に表彰状又は感謝状を授与し、及び記念品を贈呈する方法により行う。
2 被表彰者が死亡しているときは、その遺族に表彰状又は感謝状及び記念品を贈呈する。
(審査会)
第7条 20周年功労者表彰に係る被表彰者の審査を行うため、審査会を設置する。
2 審査会は、市議会議長、市議会総務常任委員会委員長、副市長、教育長、危機管理監、議会事務局長及び各部長をもって組織する。
3 審査会は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の職員を出席させることができる。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月27日から施行する。
(失効)
2 この告示は、東近江市制20周年記念式典が実施された日をもって、その効力を失う。