○東近江市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金交付要綱
令和6年4月25日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、フリースクール等民間施設に通所する児童生徒の保護者に対してフリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、児童生徒が学校以外の場において行う普通教育に相当する教育の機会を確保し、当該児童生徒の保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「児童生徒」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、東近江市立小学校又は中学校に在籍し、かつ、東近江市内に住所を有するものをいう。
2 この要綱において「フリースクール等民間施設」とは、児童生徒が通所する民間施設であって、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
(1) 市長、教育長又は校長の依頼により、必要な情報を提供する等東近江市及び在籍している学校(以下「在籍学校」という。)と連携することができること。
(2) 業務上知り得た児童生徒、その保護者等の個人情報について、他の目的に使用しないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童生徒の保護者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 在籍学校の課業時間内に原則として月1回以上フリースクール等民間施設に通所する児童生徒の保護者であること。
(2) フリースクール等民間施設における児童生徒の様子等に関する情報について、フリースクール等民間施設から在籍学校に対して情報の提供をすることを承諾すること。
(3) 前項の規定による情報提供等に基づき、フリースクール等民間施設に通所していることにより在籍学校の校長が出席扱いとしていること。
(4) 次条に定める対象経費について、国、県、地方公共団体又はその他の団体から補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、児童生徒の保護者が負担したフリースクール等民間施設の授業料(定期的に支払う経費その他市長が授業料に準ずるものとして認めるものに限る。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 入会金、年会費、入学金その他のフリースクール等民間施設の利用の準備に係る費用
(2) フリースクール等民間施設の利用に係る交通費
(3) 寮費、教材費、実習費、イベント参加費等フリースクール等民間施設の利用に伴う授業料以外の実費負担に係る費用
(4) フリースクール等民間施設の体験利用に係る費用
3 補助対象経費は、月額4万円を限度とする。
(1) 東近江市就学援助費給付要綱(平成17年東近江市教育委員会告示第5号)第4条第1号に規定する要保護者 100分の100
(2) 東近江市就学援助費給付要綱第4条第2号に規定する準要保護者 100分の75
(3) 前2号に掲げる保護者以外の保護者 100分の50
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) フリースクール等民間施設利用状況報告書(様式第2号)又はフリースクール等民間施設が出席認定のために在籍学校宛てに提出した報告書の写しで、在籍学校の校長の承認印が押印しているもの
(2) 補助対象経費の支払いが確認できる資料(フリースクール等民間施設が発行した領収書の写し等)
(3) 市税の完納証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 4月10日から7月20日までの利用に係る経費 7月21日から8月10日まで
(2) 小学校においては、9月1日から12月24日までの利用に係る経費 12月25日から翌年1月15日まで
中学校においては、8月27日から12月24日までの利用に係る経費 12月25日から翌年1月15日まで
(3) 1月7日から3月24日までの利用に係る経費 3月25日から4月10日まで
2 市長は、前項の審査において、児童生徒の在籍学校の校長の意見を聴取することができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、前条第1項に規定する交付決定の通知を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたと認められるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(交付手続の特例)
第10条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。