○東近江市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「子育て世帯訪問支援事業」という。)の実施に関し、子育て世帯訪問支援事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成環第104号こども家庭庁成育局長通知別紙)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 子育て世帯訪問支援事業による支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、児童、保護者若しくは妊婦からの相談又は市の関係部署若しくは関係機関からの相談により市が把握し、子育て世帯訪問支援事業による支援が必要であると市長が認めたものとする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びこれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童その他の保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びこれに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦その他の出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦

(4) 前3号に掲げるもののほか、子育て世帯訪問支援事業による支援が必要と認められる者(支援を要するヤングケアラーを含む。)

(支援の内容)

第3条 子育て世帯訪問支援事業として訪問支援員が行う支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児・養育支援

 対象者が監護する児童(以下「対象児童」という。)の授乳及び離乳食の準備及び介助

 対象児童のおむつの交換

 対象児童のもく浴の介助

 対象児童の兄弟姉妹の育児

 対象児童の通院等の介助

 対象者の通院時等における対象児童の預かり

 その他必要と認める育児援助

(2) 家事支援

 対象者の居宅における食事の準備及び片付け

 対象者等の衣類の洗濯及び補修

 対象者の居宅等の掃除及び整理整頓

 対象者等の生活必需品の買物

 対象者の家事に関する簡易な相談助言

 その他必要と認める家事援助(庭木の手入れ、除草、屋外の清掃・整頓等を除く。)

(3) 対象者の子育て等に関する不安及び悩みの傾聴、相談並びに助言(保健師等による対応が必要な専門的な内容のものを除く。)

(4) 地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供

(5) 対象者及び対象児童の状況及び養育環境の把握

(訪問支援員の要件)

第4条 訪問支援員は、次の各号のいずれかの要件を満たし、家事又は育児に関する援助を適切に行う能力を有する者とする。

(1) 児童指導員、保育士、介護福祉士等福祉事業従事者及び従事経験者

(2) 教育・医療・保健関係事業従事者及び従事経験者

(3) 家事又は育児に関する援助を適切に提供できる資質及び能力を有し、市が認める研修を受講した者

(利用の申請)

第5条 子育て世帯訪問支援事業を利用しようとする対象者は、子育て世帯訪問支援事業利用申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、利用の可否を決定し、子育て世帯訪問支援事業利用(決定・変更・取消)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。利用の内容を変更し、又は利用の決定を取り消すときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、子育て世帯訪問支援事業利用(決定・変更・取消)通知書(様式第3号)により訪問支援員に派遣を依頼するものとする。

(利用期間、回数等)

第7条 前条第1項の規定により利用の決定の通知を受けた対象者(以下「利用者」という。)が子育て世帯訪問支援事業を利用することができる期間及び回数は、原則として1年間、1週間当たり2回を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 子育て世帯訪問支援事業を利用することができる時間は、1日当たり2時間程度を基準とする。

(費用負担)

第8条 子育て世帯訪問支援事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、支援を行うに当たって必要となる消耗品等に係る費用は、利用者が負担するものとする。

(留意事項)

第9条 訪問支援員は、児童の最善の利益を実現させる観点から、対象者及び対象児童の個人情報の保護について十分配慮するともに、正当な理由なく、業務上知り得た対象者及び対象児童に関する情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 訪問支援員は、支援に際し市が発行する身分証明書を常に携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(東近江市養育支援訪問事業実施要綱の一部改正)

2 東近江市養育支援訪問事業実施要綱(平成27年東近江市告示第270号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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東近江市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第216号

(令和6年4月1日施行)