○東近江市有機JAS・GAP認証取得支援事業補助金交付要綱
令和6年8月22日
告示第217号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内農産物の安全安心な農業生産体制の改善及び持続可能な農業経営の推進を目的として、農業者等が有機JAS認証又はGAP認証を取得する経費に対して有機JAS・GAP認証取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有機農産物 有機農産物の日本農林規格(平成12年農林水産省告示第59号。以下「有機JAS規格」という。)第3条に規定する有機農産物をいう。
(2) 有機JAS認証 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第3項に規定する登録認証機関が、有機JAS規格に適合した方法で農産物の生産を行う農業者等に対し、その者及び団体が生産する農産物が有機農産物である旨の表示を認めることをいう。
(3) GAP 農産物の品目ごとに、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組をいう。
(4) GAP認証 認証機関の審査により、GAPが正しく実施されていることが確認されたことの証明のうち、国際水準にも適合するものであって、JGAP、ASIAGAP又はGLOBALG.A.Pの認証をいう。
(5) 農業者等 市内に住所を有する農業者又は市内に本社若しくは主たる事業所を有する農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、農業協同組合その他農業者の組織する団体(代表者、組織及び運営について定めのある規約を有している団体に限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する農業者等とする。
(1) 有機JAS認証又はGAP認証を新たに取得(新たな品目の認証の取得を含む。)した者(以下「取得者」という。)であって、取得者又はその構成員が当該認証の対象となる農地を市内に所有し、又は借り受けているもの
(2) 有機JAS認証又はGAP認証の取得について、同一年度において、本市その他地方公共団体、国、公益法人等の他の制度の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有機JAS又はGAPに係る講習会及び研修会の受講料
(3) 認証のために必要となる土壌及び水質調査並びに認証対応資材等の導入費用
2 補助金の額は、前項の補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有機JAS・GAP認証取得支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 認証の証明の写し
(2) 補助対象経費の領収書の写し
(3) 申請者の概要が分かる資料
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による有機JAS・GAP認証取得支援事業補助金交付申請書兼請求書の提出は、申請者が認証を取得した日の属する年度の末日までに行われなければならない。
(交付手続の特例)
第6条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年8月22日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。