○東近江市民間保育所等プライバシー保護設備等支援事業補助金交付要綱

令和6年10月17日

告示第238号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全な保育環境の確保を図るため、児童のプライバシーを保護する設備を設置する者に対して民間保育所等プライバシー保護設備等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所で、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が市内に設置したものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、民間保育所等を運営する者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、児童のプライバシーを保護するため、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室等の設備の購入又は更新を行う事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な需用費(印刷製本費、光熱水費及び修繕料をいう。)、役務費(通信運搬費及び手数料をいう。)、委託料及び備品購入費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、民間保育所等1施設当たり10万円を基準額とし、基準額又は補助対象経費のいずれか少ない額と、総事業費から補助対象事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とのいずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、民間保育所等プライバシー保護設備等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 所要額調書(様式第2号)

(2) 補助対象事業に係る見積書又は支出予定額が確認できる書類の写し

(3) 児童のプライバシーを保護する設備のパンフレット、仕様書等

(4) 補助対象事業に係る収支予算書

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、民間保育所等プライバシー保護設備等支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、民間保育所等プライバシー保護設備等支援事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第5号)

(2) 補助対象経費及び総事業費を支出したことを証する書類の写し

(3) 児童のプライバシーを保護する設備の設置が完了したことが確認できる書類及び写真

(4) 補助対象事業に係る収支決算書

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和6年10月17日から施行し、同年4月1日以後に実施し、かつ、令和7年3月31日までに費用の支出を完了する補助対象事業について適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市民間保育所等プライバシー保護設備等支援事業補助金交付要綱

令和6年10月17日 告示第238号

(令和6年10月17日施行)