○東近江市もみ殻くん炭クレジット化促進モデル事業実施要綱

令和6年10月25日

告示第241号

(趣旨)

第1条 この要綱は、もみ殻くん炭を農地に施用することで温室効果ガスの一つである二酸化炭素を地中に貯留した量をクレジット化(以下「クレジット化」という。)して企業等に流通する取組を促進することでカーボンニュートラル社会の実現に寄与することを目的として、モデル事業を実施する者に対し、もみ殻くん炭の購入助成を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) もみ殻くん炭 もみ殻を炭化させたものをいう。

(2) モデル事業 クレジット化を促すため、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)がもみ殻くん炭を農地に施用し、作付けを行うものをいう。

(助成券の交付の対象者)

第3条 もみ殻くん炭購入助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 東近江市内に住所を有する者であること。

(2) 東近江市が認定している認定新規就農者であること。

(3) モデル事業を実施すること。

(助成の内容)

第4条 助成券1枚につき引き換えることができるもみ殻くん炭の種類及び個数は、別表に定めるとおりとする。

2 助成券の交付は、交付対象者1人につき20枚を上限とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(製造者の指定)

第5条 市長は、助成券と引き換えることができるもみ殻くん炭について、その製造者を別に指定するものとする。

(助成券の交付の申請)

第6条 助成券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、もみ殻くん炭購入助成券交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 東近江市内に在住する認定新規就農者であることが確認できる書類

(2) もみ殻くん炭を施用する予定のほ場一覧

(3) もみ殻くん炭を施用する予定のほ場の位置図

(4) 作付け予定のほ場一覧

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成券の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、助成券を交付すべきものと決定したときは、申請者に対し、助成券を交付するものとする。

(助成券の利用方法等)

第8条 助成券の交付を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、第5条の規定により指定を受けた製造者(以下「指定事業者」という。)に助成事業者であることを明らかにする書類等を提示した上で、助成券をもみ殻くん炭と引き換えることができる。

2 助成事業者は、助成券の額面に記載している有効期間内に助成券を引き換えなければならない。

(不正利用等の禁止)

第9条 助成券は、助成事業者以外の者が利用してはならない。

2 助成事業者は、助成券及び引き換えたもみ殻くん炭を交換、譲渡又は売買をしてはならない。

(助成券の返還)

第10条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成券を返還させることができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。ただし、助成券の交付申請時に同条第2号に掲げる者であって、助成券の交付後に農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定による認定期間満了後も引き続き農業に従事していることが認められるものを除く。

(3) 助成券の利用等について不正が認められたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により、助成券の交付を受けたと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、助成することが適当でないと市長が認めたとき。

(助成相当額の請求)

第11条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成券と引き換えることができるもみ殻くん炭の販売価格に相当する金額の全部又は一部を当該助成事業者に請求することができる。

(1) 助成券の利用等について不正が認められたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、助成券の交付を受けたと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成することが適当でないと市長が認めたとき。

(実績報告)

第12条 助成事業者は、もみ殻くん炭クレジット化促進モデル事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) もみ殻くん炭を施用したほ場一覧

(2) もみ殻くん炭を施用したほ場の位置図

(3) もみ殻くん炭購入助成券を使用したことが確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(代金の請求及び支払)

第13条 助成券を引き換えた指定事業者は、もみ殻くん炭購入助成券換金請求書(様式第4号)に当該助成券を添付し、市長に換金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに支払うものとする。

(協力)

第14条 市長は、助成事業者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。

(1) もみ殻くん炭を施用した農地の作付け状況に関するデータの提供

(2) もみ殻くん炭に関するアンケート等への回答

(3) 農業分野における地球温暖化防止対策に関する調査

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月25日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表(第4条関係)

種類

助成券1枚当たりの引換え個数

もみ殻くん炭(100リットル入り)

1個

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東近江市もみ殻くん炭クレジット化促進モデル事業実施要綱

令和6年10月25日 告示第241号

(令和6年10月25日施行)