○東近江市メディカルサポートセンター政策的医療交付金交付要綱
令和6年4月1日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市メディカルサポートセンターの管理運営に関する基本協定書(以下「基本協定書」という。)第11条の規定により政策的医療交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による東近江市メディカルサポートセンターの指定管理者(以下「指定管理者」という。)とする。
(交付対象経費)
第3条 交付金の交付の対象となる経費は、基本協定書第6条第2項に規定する政策的医療の提供に要する経費とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、予算の範囲内においてその都度市長が定めた額とする。
(交付金の交付)
第8条 市長は、前条の請求書を受理した日から30日以内に、指定管理者に交付金を交付するものとする。
(交付金の実績報告)
第9条 交付金の交付を受けた指定管理者は、当該年度終了後速やかにメディカルサポートセンター政策的医療交付金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(検査)
第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書及び関係書類を検査し、必要と認める場合は、実地調査を行うことができる。
(使用目的)
第11条 指定管理者は、交付金を第3条に規定する経費以外に使用してはならない。
(帳簿類の整理)
第12条 指定管理者は、事業年度ごとに交付金に係る帳簿類及び収支に係る証拠書類を整理し、当該事業年度終了後10年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。