○東近江市民間保育所等給食費物価高騰対策支援交付金交付要綱
令和6年7月1日
告示第200号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食材費の物価高騰に伴う給食費増額による保護者の負担軽減を図るとともに、民間保育所等における給食の安定的な提供を支援するため、民間保育所等給食費物価高騰対策支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園で、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が市内に設置したものをいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 民間保育所等を運営する社会福祉法人及び学校法人
(2) 民間保育所等に在園していた児童の保護者
(交付金の額)
第4条 前条第1号に規定する交付対象者(以下「交付対象法人」という。)における令和6年度において当該交付対象法人が運営する民間保育所等に在園する児童(以下「対象児童」という。)一人当たりの交付金の額は、対象児童一人当たりの給食費の月額と令和5年度における当該対象児童と同じ利用区分の当該民間保育所等における児童一人当たりの給食費の月額とを比較して増加した額に当該対象児童が令和6年度において在園した月数を乗じて得た額とする。
2 前条第2号に規定する交付対象者に対する交付金の額は、令和6年度において当該交付対象者の児童(以下「第2号対象児童」という。)が民間保育所等に在園していたことにより当該交付対象者が支払った給食費の月額と令和5年度における当該第2号対象児童と同じ利用区分の当該民間保育所等における児童一人当たりの給食費の月額とを比較して増加した額に当該第2号対象児童が令和6年度において在園した月数を乗じて得た額とする。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども 一人当たり月額300円
(2) 子ども・子育て支援法施行令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども 一人当たり月額400円
(3) 前2号に規定する子どものうち東近江市副食費助成事業実施要綱(令和元年東近江市告示第179号)第3条各号に規定する保護者の児童 一人当たり月額50円
(交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、民間保育所等給食費物価高騰対策支援交付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請額積算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、交付申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付金の交付の可否を決定し、その結果を民間保育所等給食費物価高騰対策支援交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、交付金を交付するものとする。
(交付金の使途の報告)
第7条 市長は、交付金の交付を受けた者に対し、交付金の使途について報告を求めることができる。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者があるときは、その者に対しその交付を受けた交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 交付金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付手続の特例)
第10条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、交付金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。