○東近江市定額減税補足給付金(調整給付)給付事務実施要綱
令和6年6月28日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)を給付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
(給付金額)
第3条 給付対象者に対して給付する調整給付金の額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(給付の方式等)
第4条 調整給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、調整給付金給付確認書(別記様式。以下「確認書」という。)を市長に提出するものとする。
(1) 郵送方式 申請者が確認書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 申請者が確認書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式
(4) 現金書留送付方式 申請者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が現金書留等により現金を送付する方式
3 申請者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人であることを証するものとする。
第5条 前条の規定にかかわらず、申請者は、確認書の提出を、市長が別に定める電気通信回線を通じて送信するオンライン申請方式により行うことができるものとする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(2) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 代理人が確認書を提出するときは、委任欄に代理人氏名等を記載し、又は委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(確認書の提出受付開始日及び提出期限)
第7条 確認書の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(調整給付金の給付等に関する周知)
第9条 市長は、給付対象者の要件、確認書の提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第8条の規定による給付決定を行った後、確認書の不備による振込不能等が生じ、市がその解消のための確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により調整給付金を給付できなかったときは、当該確認書は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った調整給付金の返還を求めるものとする。
2 市長は、調整給付金の給付を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を新たに行う場合は、既に給付した調整給付金の返還を求めなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 調整給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(給付手続の特例)
第13条 規則第26条の規定により、実績報告及び調整給付金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月28日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。