○東近江市障害者福祉施設移転基盤整備補助金交付要綱
令和6年10月1日
告示第249号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人が行う障害者福祉施設の移転に伴う基盤整備に要する経費に対して予算の範囲内で障害者福祉施設移転基盤整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者福祉施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス、同法第77条第1項に規定する地域生活支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業の用に供する施設をいう。
(2) 移転 市内に所在する障害者福祉施設を有する社会福祉法人が事業の継続のため当該施設を市有地へ移すことをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、移転先である市有地の基盤整備を行う事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を実施する社会福祉法人であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 障害者福祉施設の整備に要する経費について、国又は滋賀県から補助金を交付されること。
(2) 補助対象事業の実施に要する経費について、財源措置が確実であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 上下水道の整備に要する工事費
(2) 地盤の改良に要する工事費
(3) フェンスその他囲障の整備に要する工事費
(4) 外構の整備に要する工事費
(5) 大型の門扉の設置に要する工事費
(6) 側溝の整備に要する工事費
(7) 前各号に係る諸経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の規定により費目ごとに算定された補助対象経費の総額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者福祉施設移転基盤整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の着工までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 工事設計書
(3) 収支予算書及び経費明細書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業計画書(変更分)
(2) 工事設計書(変更分)
(3) 収支予算書及び経費明細書(変更分)
(4) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の一部を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、障害者福祉施設移転基盤整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 工事精算設計書(図面及び完了写真)
(3) 事業関係決算書又は工事関係決算書
(4) 請負契約書の写し
(5) 経理関係書類の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。