○東近江市乳用牛導入事業補助金交付要綱
令和6年12月18日
告示第261号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼料価格の高騰が長期化し、市内の酪農家が厳しい経営状況となっている中、本市の酪農の振興及び生産力を維持するため、乳用牛を導入する市内の酪農家に対し、東近江市乳用牛導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自家保留 繁殖させた子牛を乳用牛として自ら飼養することをいう。
(2) 導入 子牛を乳用牛として購入し、又は自家保留することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所又は事業所を有し、乳用牛を飼養している個人又は法人であって、経営の主体を本市に置くものとする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付対象となる乳用牛(以下「補助対象乳用牛」という。)の条件及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の条件)
第5条 第7条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、補助金の交付の決定を受けた事業において導入した乳用牛を処分するまでの間に第三者に譲渡し、交換し、又は売却してはならない。
(1) 乳用牛の疾病等により継続して飼養することができない場合
(2) その他市長が認める場合
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、乳用牛導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 乳用牛として子牛を購入した場合は、購入したことが確認できる書類(仕切書、購入伝票、請求書、領収書等)
(2) 自家保留の場合は、登録証明書(一般社団法人日本ホルスタイン登録協会、日本ジャージー登録協会又は一般社団法人北海道酪農畜産協会が定める登録規程に基づく証明書をいう。)の写し又は個体識別番号が確認できる牛の写真
(交付の請求)
第8条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、乳用牛導入事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、補助事業者がこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(交付手続の特例)
第10条 規則第26条の規定により、実績報告の手続を交付申請の手続に、補助金の額の確定の手続を交付決定の手続に併合するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月18日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象乳用牛の条件 | 補助金の額 |
乳用牛の導入 | 補助金の交付の申請日に属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の1月1日から申請年度の12月31日まで(以下「対象期間」という。)に導入され、搾乳目的に飼養及び育成される乳用牛(ホルスタイン種、ジャージー種等)。自家保留の場合は、対象期間に誕生した子牛に限る。 | 乳用牛1頭につき10万円。 ただし、各年度ごとに東近江市肥育素牛事業補助金交付要綱(令和6年東近江市告示第 号)に基づく肥育素牛導入事業補助金と合算して、補助事業者1者につき30万円を限度とする。 |