○東近江市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

令和7年3月3日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市職員の修学部分休業に関する条例(平成19年東近江市条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請)

第2条 修学部分休業の承認を受けようとする職員は、修学部分休業を始めようとする日の2月前までに、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学したとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による承認を受けた修学部分休業の内容に変更があったとき

2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

令和7年3月3日 規則第4号

(令和7年3月3日施行)