○東近江市サマースクール事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、夏季休業期間のこどもの居場所及び体験活動を充実させるため、小学生の居場所づくり及び体験活動事業を実施する者に対してサマースクール事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び要件(以下「補助対象要件」という。)並びに補助金の額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、補助対象事業を実施するものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められる事業を行うもの

(2) 宗教活動、政治活動その他これらに類する活動を目的とするもの

(3) 東近江市暴力団排除条例(平成23年東近江市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有するもの

(4) 営利を主な目的として補助対象事業を実施するもの

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、サマースクール事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体概要説明書(様式第2号。申請者が法人又は任意の団体である場合に限る。)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、サマースクール事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、遅滞なくサマースクール事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) 利用者名簿

(3) 補助対象事業実施時の記録写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(守秘義務)

第7条 補助事業者は、補助対象事業の実施に際して知り得た個人情報を適正に管理しなければならない。補助対象事業が完了した後も、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

補助対象要件

補助金額

1日当たり平均利用児童数16人以上

1日当たり平均利用児童数15人以下

1 長期のサマースクール

(1) 夏季休業期間に15日以上こどもの居場所を開設する事業であること。

(2) 1日当たり平均6時間以上の開所時間を確保すること。

開所時間に4,000円を乗じて得た額。ただし、45万円を限度とする。

開所時間に2,000円を乗じて得た額。ただし、22万5,000円を限度とする。

2 中期のサマースクール

(1) 夏季休業期間に10日以上こどもの居場所を開設する事業であること。

(2) 1日当たり平均4時間以上の開所時間を確保すること。

開所時間に4,000円を乗じて得た額。ただし、20万円を限度とする。

開所時間に2,000円を乗じて得た額。ただし、10万円を限度とする。

3 短期のサマースクール

(1) 夏季休業期間に5日以上こどもの居場所を開設する事業であること。

(2) 1日当たり平均2時間以上の開所時間を確保すること。

開所時間に4,000円を乗じて得た額。ただし、5万円を限度とする。

開所時間に2,000円を乗じて得た額。ただし、2万5,000円を限度とする。

備考

1 補助対象事業ごとに補助対象要件の欄に規定するもののほか、次に掲げる要件を全て満たす補助対象事業を補助金の交付の対象とする。

(1) 東近江市内において開設すること。

(2) 実施期間中は常時2人以上のスタッフを配置すること。

(3) スタッフが市の主催する研修を受講していること。

(4) 補助金の交付の決定時において、既に着手していないこと。

(5) 実施年度の末日までに完了すること。

2 1日当たりの平均利用児童数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。

3 1日当たりの平均開所時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。

4 同一の補助事業者に対して交付する補助金は、補助対象事業ごとに同一年度において1回に限るものとする。

別表第2(第2条関係)

区分

内容

報償費

スタッフ及び講師に係る報償金

旅費

スタッフ及び講師の交通費

印刷製本費

パンフレット、チラシ、各種資料等の印刷費等

消耗品費・材料購入費

消耗品、材料等の購入費(ただし、単価1万円未満のものに限る。)

通信運搬費

郵送料等

保険料

参加者等の傷害保険料

使用料

会議室、会場等の賃借料、機器のリース・レンタル料

その他

その他市長が必要と認める経費

備考

次の経費は、補助対象経費としない。

(1) 領収書等支出を確認する証拠書類が提出できない経費

(2) 事務所維持経費等補助事業者の恒常的な運営経費

(3) 財産形成につながる工事請負費及び備品購入費(単価1万円以上の機材等)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市サマースクール事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第62号

(令和7年4月1日施行)