○令和7年国勢調査東近江市実施本部要綱

令和7年5月27日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における令和7年国勢調査の実施に当たり、庁内の協力及び応援体制を確保し、調査事務の正確かつ円滑な実施による調査の万全を期するため、令和7年国勢調査東近江市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 実施本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国勢調査の実施に係る企画及び進行に関すること。

(2) 国勢調査の広報及び啓発に関すること。

(3) 関係機関との緊密な連携を図り、国勢調査の適正かつ迅速な実施に関すること。

(4) その他国勢調査の実施に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 実施本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、市長が指名する副市長をもって充てる。

3 副本部長は、他の副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、危機管理監、総務部長、税務部長、市民部長、環境部長、健康医療部長、福祉部長、こども未来部長、農林水産部長、商工観光部長、文化スポーツ部長、都市整備部長、都市整備部道路・河川担当部長、水道部長、議会事務局長及び教育部長をもって充てる。

(実施本部の職務)

第4条 本部長は、市長の命を受けて実施本部を統括し、副本部長及び本部員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長のうちからあらかじめ本部長が指名する者がその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受けて、国勢調査の円滑な推進を図る。

(事務局)

第5条 実施本部の事務を処理するため、実施本部に事務局を置く。

2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算経理及び庶務に関すること。

(2) 国勢調査に係る指導員及び調査員の公務災害に関すること。

(3) 広報啓発計画の企画及び実施並びに報道機関等との連絡調整に関すること。

(4) 国及び県との連絡調整に関すること。

(5) 調査用品の搬入、検収、保管及び搬出に関すること。

(6) 国勢調査に係る指導員及び調査員の指導に関すること。

(7) 調査票等の配布及び審査進達に関すること。

(8) 実地調査に関すること。

(9) その他国勢調査の実施に必要な事項に関すること。

(職員)

第6条 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。

2 事務局長は、企画部長をもって充てる。

3 事務局次長は、企画部次長をもって充てる。

4 事務局員は、企画課職員をもって充てる。

(事務局の職務)

第7条 事務局長は、本部長の命を受けて事務局の事務を掌理し、事務局次長、事務局員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、調査事務を推進するとともに、事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 事務局員は、事務局長又は事務局次長の命を受け、所掌事務に従事する。

(地域窓口)

第8条 支所管内における調査事務を円滑に実施するため、実施本部に地域窓口を置く。

2 地域窓口は各支所に設置し、事務局と連携して事務を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営その他必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

令和7年国勢調査東近江市実施本部要綱

令和7年5月27日 訓令第8号

(令和7年6月1日施行)