○東近江市情報通信技術を活用した行政手続等に関する条例施行規則第3条第2項の規定により市長が指定したシステムの名称その他参考となる事項を告示する件
令和7年4月1日
告示第111号
東近江市情報通信技術を活用した行政手続等に関する条例施行規則(令和5年東近江市規則第54号)第3条第2項の規定により、指定したシステムの名称その他参考となる事項を告示する。
システムの名称 | 参考となる事項 (システムの運営事業者の名称) |
Grafferスマート申請 | 株式会社グラファー |
GovTech Express | 株式会社Bot Express |
パブリックコネクト | 株式会社パブリックコネクト |