○令和元年国土交通省告示第786号第2項の規定により気候風土適応住宅の基準を定める件

令和7年4月1日

告示第119号

地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イに適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準を定める件(令和元年国土交通省告示第786号。以下「基準告示」という。)第2項の規定により、基準告示第1項各号に掲げる要件と同等であると認められるものを次のように定める。

基準告示第1項各号に掲げる要件と同等であると認められるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 外壁の過半が両面を真壁造とした土塗壁であること。

(2) 外壁が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること。

(3) 屋根がかやぶきであること。

(4) 次のア及びイのいずれにも該当すること。

ア 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当すること。

(ア) 外壁について、片面を真壁造とした土塗壁であること。

(イ) 外壁について、片面を真壁造とした落とし込み板壁であること。

(ウ) 外壁について、過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること。

(エ) 工法について、貫工法であること。

(オ) 柱、はり、母屋及び土台に用いる木材について、手刻みによる加工がされた継手仕口であること。

イ 次の(ア)から(ウ)までのいずれか一つ以上又は(エ)から(ク)までのいずれか三つ以上に該当すること。ただし、(ア)から(ウ)までのいずれにも該当しない場合は、次の(ア)から(ウ)までのいずれか一つ以上又は(エ)から(ク)までのいずれか三つ以上((エ)又は(オ)を含むものに限る。)に該当すること。

(ア) 屋根が次のいずれかの構造であること。

a 化粧野地天井

b 面戸板現し

c せがい造り

(イ) 床が板張りであること。

(ウ) 窓の過半が地場製作の木製建具であること。

(エ) 主たる居室の天井が竿さおぶち天井又は網代あじろ天井であること。

(オ) 縁側(外縁を除く。以下同じ。)の室内側に建具(開口部の高さが1.7メートル以上であって柱芯の間の長さ(建具が複数ある場合にあっては、その合計)が3.64メートル以上のものに限る。以下同じ。)を設け、かつ、縁側の室外側に多層構成の建具を設けていること。

(カ) 県産材を7.5立方メートル以上(そのうち構造材に3立方メートル以上)使用していること。

(キ) 柱芯から垂木等の支持材の先端までの長さが0.9メートル以上の軒(ケラバの部分を除く。)を設けていること。

(ク) 自然通風の取り込みに配慮した複数の窓を設けていること。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

令和元年国土交通省告示第786号第2項の規定により気候風土適応住宅の基準を定める件

令和7年4月1日 告示第119号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和7年4月1日 告示第119号