○東近江市職員表彰規程

令和7年6月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、永年にわたり良好な成績を収め、職務に精励した職員の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次の2種類とする。

(1) 永年勤続表彰(30年)

(2) 永年勤続表彰(20年)

(表彰の時期)

第3条 表彰は、原則として、年1回実施し、その実施日については、市長が別に定める。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。

(表彰の対象者)

第5条 永年勤続表彰は、良好な成績で職務に精励し、勤続期間が30年及び20年に達した職員に行う。

(勤続期間の計算)

第6条 勤続期間は、職員が本市に採用された月の初日から起算し、継続して在職した期間とする。

2 勤続期間が中断した場合は、その中断した期間を含めて勤続期間に通算するものとする。

3 勤続期間の算定は、表彰を行う年度の4月1日を基準日として行う。

(対象の除外)

第7条 次に掲げる職員は、表彰の対象から除外する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職中の者(公務上の傷病による場合及び通勤による傷病による場合を除く。)及び当該休職から復職し、復職の日から3月を経過しない者

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)による育児休業中の者

(3) 地方公務員法第28条第1項の規定により降任処分を受けた日から1年を経過ない者

(4) 地方公務員法第29条第1項の規定により戒告又は減給処分を受けた日から2年を経過しない者

(5) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職処分を受けた日から3年を経過しない者

(6) その他市長が表彰の対象として不適当であると認めた者

(表彰の停止)

第8条 市長は、この規程により表彰を受ける者が懲戒処分を受け、又は職員としての品位を損なう行為を行ったときは、表彰を停止することができる。

(表彰の事務)

第9条 この規程に関する事務は、総務部人事課において所掌する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

東近江市職員表彰規程

令和7年6月1日 訓令第9号

(令和7年6月1日施行)