○東近江市鈴鹿の森の自然及び歴史文化専門調査員要綱
令和7年4月24日
告示第94号
(設置)
第1条 鈴鹿山脈のうち本市の区域(以下「鈴鹿の森」という。)の自然及び歴史文化並びに鈴鹿山脈から琵琶湖まで森里川湖のつながりを調査するため、東近江市鈴鹿の森の自然及び歴史文化専門調査員(以下「専門調査員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 専門調査員は、学識を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 専門調査員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 専門調査員は、鈴鹿の森における次に掲げる分野について調査を行い、市長へ報告するものとする。
(1) 自然に関すること
(2) 景観、民俗、歴史に関すること
(3) 木地師に関すること
2 専門調査員は、調査する分野をあらかじめ市長に報告するものとする。
3 市長は、報告を受けた調査結果を鈴鹿の森の文化の推進に係る基礎資料として活用するものとする。
(謝礼等)
第5条 専門調査員の謝礼は、市長が別に定める。
2 市長は、専門調査員が第4条に規定する職務のために旅行したときは、東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)第3条第4項の規定により旅費を支給することができる。
(解職)
第6条 市長は、専門調査員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、これを解嘱することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があったとき。
(2) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(3) その他専門調査員として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(連絡調整会議)
第7条 市長は、調査の目的を達するために必要と認めるときは、専門調査員を集めて連絡調整会議を開くことができる。
2 市長は、連絡調整会議に専門調査員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第8条 専門調査員に関する庶務は、企画部森の文化推進課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月24日から施行する。