○東近江市政所茶製茶工場設備整備事業費補助金交付要綱

令和7年6月27日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の特産品である政所茶の生産及び政所茶を通じた地域の活性化に必要な製茶設備を整備する事業に対して政所茶製茶工場設備整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、政所茶の製茶設備を所有する者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する政所茶の製茶に必要な設備等の整備事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る次の経費とする。

(1) 工事費

(2) 機械、設備及び器具費

(3) その他機械設備等の整備に必要な費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に10分の8を乗じて得た額を上限とし、市長が定める額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、政所茶製茶工場設備整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書及び経費明細書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、政所茶製茶工場設備整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は補助事業が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、政所茶製茶工場設備整備事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書及び経費明細書

(3) 図面及び設備完了写真

(4) 補助事業に係る領収書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書について審査し、必要に応じ補助事業の完了状況を実地に検査して、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、政所茶製茶工場設備整備事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助事業者から補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(管理等)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の対象となった機械設備等について、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して10年間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の趣旨に従って、適切な運用をしなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が前条の規定に違反した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年6月27日から施行する。

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東近江市政所茶製茶工場設備整備事業費補助金交付要綱

令和7年6月27日 告示第144号

(令和7年6月27日施行)