○東近江市学童保育所物価高騰対策支援交付金交付要綱
令和7年6月27日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けながらも保育サービスの安定的な提供を継続している学童保育所を支援するため、学童保育所物価高騰対策支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「学童保育所」とは、放課後児童健全育成事業の届出について(平成27年3月13日付け雇児育発0313第13号厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知)に定める事業開始手続を経た東近江市内の学童保育所をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者は、令和7年4月1日時点において学童保育所を運営する者とする。ただし、「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和7年4月8日付けこ成環第173号こども家庭庁成育局長通知)及び子ども・子育て支援交付金の交付について(令和7年4月3日付けこ成事第169号こども家庭庁長官通知)の規定により子ども・子育て支援交付金の交付対象とならない学童保育所を運営する者を除く。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、学童保育所1箇所につき10万円とする。
(交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学童保育所物価高騰対策支援交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出があった場合は、速やかに内容を審査し、交付金を交付すべきものと決定したときは、申請者が指定した金融機関の口座に交付金を振り込むものとする。
(交付金の使途の報告)
第7条 市長は、交付金の交付を受けた者に対し、交付金の使途について報告を求めることができる。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者があるときは、その者に対しその交付を受けた交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡等の禁止)
第9条 交付金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付手続の特例)
第10条 規則第26条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、交付金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月27日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

