○東近江市定額減税補足給付金(不足額給付)給付事務実施要綱
令和7年6月27日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」という。)を給付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 不足額給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第3項の規定により道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第5号に規定する非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 東近江市定額減税補足給付金(調整給付)給付事務実施要綱(令和6年東近江市告示第205号)に基づく定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)の受給額(調整給付金の受給を辞退等した者にあっては、調整給付金を辞退等していなければ受給していた額とし、調整給付金の給付の対象でなかった者にあっては、零とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
(4) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する者
2 第1項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号に規定する者については、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が零でない者
(2) 調整給付金の給付の対象であった者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(給付金額)
第3条 前条第1項第1号の規定による給付対象者に対して給付する不足額給付金の額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には当該端数を切り上げた額)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アに掲げる額を、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イに掲げる額をそれぞれ零とし、令和6年1月2日以後に国外から転入し令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イに掲げる額を零とする。
(給付金の給付の通知等)
第4条 市長は、給付対象者(市長がその者を給付対象者であることを把握している者に限る。以下この条及び次条において同じ。)に対し、不足額給付金を給付する旨の通知を行うものとする。
3 市長は、別に定める日までに受給辞退届出書の提出がないときは、給付対象者に対して不足額給付金の給付を決定し、速やかに不足額給付金を給付するものとする。
(1) 給付口座振込方式 調整給付金の振込口座、東近江市令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付要綱(令和6年東近江市告示第206号)に基づく令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の振込口座、東近江市税条例施行規則(平成17年東近江市規則第55号)第3条第2項の規定により市長に申し出た市税の振替口座又は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第9条に基づき内閣総理大臣から提供を受けた公的給付支給等口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる給付が困難である場合に、給付対象者が市に口座登録等の届出書を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式
3 市長は、前項の規定による申請に際し、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、給付金申請者の本人確認を行うものとする。
4 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、不足額給付金を給付すべきものと認めるときは、給付申請者に対し、不足額給付金を給付する旨の通知を行うものとする。
(1) 郵送申請口座振込方式 給付申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 給付申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 給付申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(2) 親族その他の平素から給付申請者、通知給付決定者又は申請給付決定者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 代理人が申請書を提出するときは、委任欄に代理人氏名等を記載し、又は委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請書の提出受付開始日及び提出期限)
第9条 申請書の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請書の提出期限は、令和7年10月31日とする。
(不足額給付金の給付等に関する周知)
第10条 市長は、給付対象者の要件、申請書の提出の方法、申請書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により不足額給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った不足額給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 不足額給付金の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月27日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。



