○東近江市大凧文化保存継承事業補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国選択無形民俗文化財「近江八日市の大凧揚げ習俗」の再興を目的に、大凧文化の保存継承事業に対して東近江市大凧文化保存継承事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、東近江大凧保存会が実施する大凧文化の保存継承事業のうち、80畳敷以上の大凧の制作及び飛揚に関する事業とする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、東近江大凧保存会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち、市長が定める額とする。
(補助事業の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けたものが補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、あらかじめ大凧文化保存継承事業補助金変更交付申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(市長の指示)
第7条 市長は、補助事業について、その事業の目的を達成するよう必要な指示をすることができる。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。
