○東近江市民間保育所等給食費物価高騰対策支援交付金交付要綱
令和7年8月8日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食材費の高騰に伴う保護者の経済的な負担の軽減を図るとともに、民間保育所等における給食の安定的な提供を支援するため、民間保育所等給食費物価高騰対策支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所で、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が市内に設置したものをいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者は、民間保育所等を運営する社会福祉法人、学校法人その他の者とする。
(1) 小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う事業所 15万円
(2) 保育所又は認定こども園であって、定員数100人未満のもの 50万円
(3) 保育所又は認定こども園であって、定員数100人以上のもの 80万円
(交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、民間保育所等給食費物価高騰対策支援交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(交付金の使途の報告)
第7条 市長は、交付金の交付を受けた者に対し、交付金の使途について報告を求めることができる。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者があるときは、その者に対しその交付を受けた交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 交付金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付手続の特例)
第10条 規則第26条の規定により、実績報告の手続を交付申請の手続に併合し、交付金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年8月8日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

