○東近江市コミュニティバス停留所ネーミングライツ事業実施要綱
令和7年8月19日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市コミュニティバス(以下「バス」という。)の運行を地域で支えるとともに、地域経済の活性化及びバスの利用者の利便性の向上を図ることを目的として、バスの停留所(以下「停留所」という。)の命名権(以下「ネーミングライツ」という。)を付与することに関し、東近江市広告掲載取扱要綱(平成20年東近江市告示第244号。以下「取扱要綱」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(付与対象)
第2条 ネーミングライツの付与の対象となる停留所は、バスの全ての停留所とする。ただし、バスの運行に協賛し、ネーミングライツを取得しようとする者(以下「申込者」という。)の店舗又は事業所の最寄りの停留所に限るものとする。
2 ネーミングライツの付与の対象となる停留所の名称は、停留所の主名称とする。
(1) 公共施設、鉄道の駅、病院、社会福祉施設、学校、認定こども園等が名称となっているもの
(2) 民間の路線バスの停留所と同一又は近接しているもの
(3) その他ネーミングライツを付与することが適当でないと市長が認めるもの
(規格等)
第3条 ネーミングライツの規格、掲載期間及び協賛金(以下「ネーミングライツ料」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(主名称の条件)
第4条 命名することができる主名称は、店舗、事務所若しくは事業者の名称又はこれらに類するものとする。
2 停留所の主名称には、次に掲げる要件に該当する名称を用いることはできない。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 人権侵害のおそれがあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教団体による布教の推進を主たる目的とするもの
(6) 個人の氏名を広告するもの
(7) 社会問題についての主義主張をするもの
(8) 公衆に不快の念を抱かせるおそれがあるもの
(9) 当該名称の内容を市、東近江市地域公共交通会議及びコミュニティバス運行事業者が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、停留所の主名称として適当でないと市長が認めるもの
(業種又は事業者の条件)
第5条 取扱要綱第4条第13号に規定する業種又は事業者には、ネーミングライツを付与しない。
(募集)
第6条 ネーミングライツの募集は、市の広報紙、ホームページ等により行うものとする。
(申込み)
第7条 申込者は、コミュニティバス停留所ネーミングライツ申込書(様式第1号)を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の審査の結果、1つの停留所に対し、適合する申込みが複数ある場合は、次に掲げる優先順位により、ネーミングライツの付与の可否を決定するものとする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人その他これに類するもの
(2) 電気又はガスの供給、電信電話、旅客運輸、報道、銀行、農業協同組合その他これらに類する公共性が高い事業を営む事業者
(3) 前号に掲げる以外のものを営む事業者
(決定の通知)
第9条 市長は、ネーミングライツの付与の可否を決定したときは、その旨をコミュニティバス停留所ネーミングライツ付与可否通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(ネーミングライツ料の納付)
第10条 前条の規定によりネーミングライツの付与の決定の通知を受けた者(以下「協賛事業者等」という。)は、市長が指定した期日までに、当該年度分のネーミングライツ料を納付しなければならない。
2 市長は、納付されたネーミングライツ料をバスの運行経費又は利用促進に係る経費に充てるものとする。
(費用負担等)
第11条 協賛事業者等は、停留所の主名称の命名に伴う停留所表示看板の作成費用について、その実費に相当する額を市長が指定した期日までに納付しなければならない。
(協賛事業者等の責務)
第12条 協賛事業者等は、停留所の主名称の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを市長に対して保証するものとする。
2 協賛事業者等は、停留所の主名称の命名により市又は第三者に損害を与えた場合は、協賛店舗等の責任及び負担において解決するものとする。
3 協賛事業者等は、ネーミングライツを取得した停留所の善良な維持管理に協力するものとする。
(付与の取消し)
第13条 市長は、協賛事業者等がネーミングライツ料を納付しないとき、停留所の主名称が各種法令及びこの要綱に違反していると判断するときその他ネーミングライツの付与が適当でないと判断するときは、ネーミングライツの付与の決定を取り消すことができる。
(権利の放棄)
第14条 協賛事業者等は、自己の都合により、ネーミングライツを放棄することができる。
2 協賛事業者等は、前項の規定によりネーミングライツを放棄しようとする場合は、ネーミングライツを放棄しようとする日の3月前までに書面により市長に申し出なければならない。
2 市長は、協賛事業者等の責めに帰さない理由により、ネーミングライツの付与の決定を取り消したときは、納付済みのネーミングライツ料の全部又は一部を返還するものとする。
3 市長は、前項の規定により納付済みのネーミングライツ料の一部を返還する場合は、納付されたネーミングライツ料から掲載した期間(期間は1月単位とし、掲載を開始した月及び終了した月もそれぞれ1月とみなす。)に係るネーミングライツ料を月割で差し引いた額を返還するものとする。
2 既に事業所等の名称が登録されている停留所において、当該事業所等を運営する事業者が、市と事業者等が連携して実施する買物お帰りきっぷ事業の実施に協力する場合については、当該事業所におけるネーミングライツ料は無料とする。
(その他)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年8月19日から施行する。
別表(第3条関係)
規格 | 掲載期間 | ネーミングライツ料 |
停留所の名称の下段に括弧書きで主名称を掲載する。 | 3年間。ただし、掲載期間が年度の途中で終了する場合は、当該年度の前年度の3月末日までとする。 | 停留所1つにつき、36,000円(バスが2路線以上重複している停留所については72,000円)。 なお、初年度は月割(掲載を開始する月を含む。)とする。 |

