○東近江市地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱

令和7年8月19日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の経済的負担を軽減するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業を利用する幼児に係る利用料に対して給付金を給付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設等 満3歳以上であって小学校就学前である全ての利用幼児を対象とした標準的な開所時間がおおむね1日4時間以上8時間未満であり、かつ、開所日数がおおむね週5日以上及び年間39週以上である施設等のうち、別表に定める基準を満たすものをいう。ただし、次に掲げる施設等を除く。

 法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設

 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設

 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者

 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受給している満3歳以上であって小学校就学前である幼児の数が、当該施設を利用する満3歳以上であって小学校就学前である幼児の数のおおむね半数を超えない施設等を除く。)

(2) 利用料 対象施設等が当該施設に在籍する全ての幼児に提供する集団活動に対して、保護者から徴収する利用料(入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料及び実費徴収費(食材費、通園費その他対象施設等において提供される便宜に要する費用をいう。)を除く。)をいう。

(3) 対象幼児 本市の住民のうち、対象施設等をおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している者であって、次の各号のいずれにも該当しない満3歳以上であって小学校就学前である幼児をいう。

 法第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けている者

 法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受けている者

 法第59条の2第1項の規定により行うことができる事業を利用している者

(4) 集団指導 本市が対象施設等を運営する事業者を一定の場所に集めて、講習等の方法により指導を行うことをいう。

(基準適合審査の申請)

第3条 運営する施設等が対象施設等であることの認定を受けようとする事業者は、地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(対象施設等の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、対象施設等として認定をしたときは地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等決定通知書(様式第2号)により、対象施設等として認定しないときは地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等不認定通知書(様式第3号)により、申請を行った事業者に通知するものとする。

(対象施設等の認定の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により認定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により対象施設等の認定を受けたと認める場合

(2) 第2条第1号の要件を満たさなくなり、かつ、要件を満たすことができる改善の見込みがないと認める場合

(3) 当該事業者から当該認定の辞退の申出があった場合

(給付対象者)

第6条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、対象幼児の保護者とする。

(給付対象費用)

第7条 給付金の給付の対象となる費用は、認定を受けた対象施設等を運営する事業者に当該対象施設等を利用したことにより給付対象者が支払う利用料とする。

(給付金の額)

第8条 給付金の額は、対象幼児一人当たり1月につき2万円とする。ただし、対象施設等として認定した日の属する年度の前年度から起算して過去3年度の当該対象施設等の平均月額利用料(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。以下この条において同じ。)が2万円に満たない場合は、当該平均月額利用料とする。

(給付金の給付申請及び申請期限)

第9条 給付金の給付を受けようとする給付対象者は、地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業給付申請書兼請求書(様式第4号)に関係書類を添えて、給付を受けようとする給付金の額の算定の基準となる月の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(給付決定等)

第10条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、給付金を給付することを決定したときは地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業給付決定兼支払通知書(様式第5号)により、給付しないことを決定したときは地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業不給付決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした給付対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金を給付することを決定したときは、遅滞なく当該決定を受けた給付対象者に給付金を給付するものとする。

(給付決定の取消し)

第11条 市長は、給付対象者が偽りその他不正な手段により給付金の給付の決定を受けたと認めるときは、その決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により給付金の給付の決定を取り消したときは、地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業給付決定取消通知書(様式第7号)により当該給付対象者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により給付金の給付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る給付金が既に給付されているときは、給付対象者に対し、当該給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係書類の整備)

第13条 認定を受けた対象施設等を運営する事業者は、利用支援事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、利用支援事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(給付金に関する報告等)

第14条 認定を受けた対象施設等を運営する事業者は、対象児童に係る月ごとの在籍名簿(様式第8号)第9条に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、給付金の給付に関し必要があると認めるときは、給付金の給付の決定を受けた給付対象者又は対象施設等を運営する事業者に対し報告を求め、又は調査することができる。

(指導監査)

第15条 市長は、対象施設等に別表に定める基準を遵守させるとともに、適正な給付金の給付を実施する観点から、おおむね1年に1回は、対象施設等を運営する事業者に対して本要綱に定める内容等を周知徹底するために、集団指導を実施するものとする。

2 市長は、特に必要と認める場合、実地により個別指導及び施設等の監査を行うことができる。

(給付手続の特例)

第16条 規則第26条の規定により、実績報告の手続を給付申請の手続に併合し、給付金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年8月19日から施行し、令和7年度分の給付金から適用する。

別表(第2条、第15条関係)

項目

基準の内容

1 集団活動に従事する者の数

満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上及び満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上であること。ただし、施設等につき2人を下回ってはならない。

2 集団活動に従事する者の資格

集団活動に従事する者のおおむね3分の1(集団活動に従事する者が2人の施設等にあっては、1人)以上は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状をいう。)を有する者、保育士若しくは看護師(准看護師を含む。)の資格を有する者又は都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の4第1項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(1日に利用する幼児の数が5人以下の施設等に限る。)であること。

3 設備及び面積(有する場合)

(1) 集団活動を行う部屋(以下「集団活動室」という。)のほか、調理室(給食を提供する場合に限る。自らの施設等内で調理を行わない場合には、必要な調理・保存機能を有する設備)及び便所(手洗設備を含む。)があること。

(2) 集団活動室の面積は、おおむね幼児一人当たり1.65m2以上であること。

(3) 必要な遊具、用具等を備えること。

4 非常災害に対する措置

建物がある場合にあっては、次に掲げる全ての要件を満たし、建物が無い場合にあっては、活動の実態に応じて、一時的に退避可能なスペースの確保等必要な対策を講ずること。

(1) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。

(2) 非常災害に対する具体的な計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。

(3) 集団活動室を2階に置く場合には建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物、3階以上に置く場合には耐火建築物とすること。

なお、集団活動室を2階に設ける建物が耐火建築物又は準耐火建築物ではない場合においては、(1)に規定する設備の設置及び(2)に規定する訓練に特に留意することにより、基準を満たすものとする。

5 集団活動内容

(1) 幼児一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、活動内容を工夫すること。

(2) 各施設等の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。

6 給食(提供する場合)

幼児の年齢、発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とし、あらかじめ作成した献立に従って調理すること。

7 健康管理及び安全確保

幼児の健康観察等を通じて、日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うために必要な健康管理や安全管理を行うこと。

8 利用者への情報提供

活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明及び情報提供を行うこと。

9 備える帳簿

職員及び利用する幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備しておくこと。

10 会計処理

(1) 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。

(2) 全ての取引について、正確な会計帳簿を作成すること。

(3) 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。

(4) 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要…

令和7年8月19日 告示第179号

(令和7年8月19日施行)