○東近江市地域子育て支援拠点物価高騰対策支援交付金交付要綱

令和7年8月19日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けながらも安定的な子育て支援の提供を継続している地域子育て支援拠点を支援するため、地域子育て支援拠点物価高騰対策支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、本市から委託を受けて、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を市内において実施する者(以下「地域子育て支援拠点事業者」という。)とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、地域子育て支援拠点事業者1者当たり5万円とする。

(交付の申請等)

第4条 交付金の交付を受けようとする地域子育て支援拠点事業者(以下「申請者」という。)は、地域子育て支援拠点物価高騰対策支援交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、交付金を交付すべきものと決定したときは、地域子育て支援拠点物価高騰対策支援交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、申請者が指定した金融機関の口座に交付金を振り込むものとする。

(交付金の使途の報告)

第6条 市長は、交付金の交付を受けた者に対し、交付金の使途について報告を求めることができる。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者があるときは、その者に対しその交付を受けた交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡等の禁止)

第8条 交付金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付手続の特例)

第9条 規則第26条の規定により、実績報告の手続を交付申請の手続に併合し、交付金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年8月19日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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東近江市地域子育て支援拠点物価高騰対策支援交付金交付要綱

令和7年8月19日 告示第180号

(令和7年8月19日施行)