○東近江市民生委員・児童委員協力員設置要綱
令和7年8月22日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員・児童委員(主任児童委員を除く。以下「民生委員」という。)が社会奉仕の精神に基づき取り組む民生委員活動において、民生委員の負担を軽減するとともに、新たな地域福祉の担い手の掘り起こしを図るため、その活動を補佐する東近江市民生委員・児童委員協力員(以下「協力員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務等)
第2条 協力員は、民生委員と連携し、その指示及び指導の下に、次に掲げる職務を行い、民生委員の活動を補佐するものとする。
(1) 担当地区内の住民又は世帯の困りごとに関する情報を民生委員に連絡すること。
(2) 民生委員が行う見守り活動を補佐し、及び協力すること。
(3) 協力員の活動の内容に係る報告書を作成し、担当地区の民生委員に提出すること。
2 協力員は、市長、民生委員法(昭和23年法律第198号)第20条第1項の規定に基づき組織する市内各地区の民生委員児童委員協議会の会長(以下「地区民児協会長」という。)及び担当地区の民生委員の指揮監督を受けるものとする。
(配置基準)
第3条 協力員は、民生委員1人につき最大3人まで置くことができる。
(推薦)
第4条 民生委員は、民生委員活動を行うに当たり、協力員を必要とするときは、原則として当該民生委員が担当する地区内に居住する者の中から協力員候補者を選び、地区民児協会長に対し、協力員の設置を要請することができる。
(適格要件)
第5条 協力員の適格要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、社会福祉の活動に理解と熱意がある者
(2) 協力員の設置の要請があった地区に居住しており、その地区の実情をよく把握しているだけでなく、地区の住民が気軽に相談に行けるような者
(3) 生活が安定しており、健康であって、協力員活動に必要な時間を割くことができる者
(4) 個人の人格を尊重し、人種、信条、性別、社会的門地によって、差別的な取扱いをすることなく職務を行うことができ、個人の生活上、精神上、肉体上の秘密を固く守ることができる者
(委嘱)
第6条 協力員は、第4条第2項の規定による地区民児協会長の推薦に基づき、市長が委嘱する。
(義務)
第7条 協力員は、第2条第1項に規定する職務の遂行に当たっては、民生委員法第15条及び第16条に定める義務に準じた義務を負う。
2 協力員は、市長、地区民児協会長又は民生委員の指示があった場合を除き、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第8条 協力員の任期は、年度を単位として市長が決定する。
2 協力員の再任は妨げない。
(活動費等)
第9条 市長は、協力員に活動実費弁償として年額1万2,000円を支給するものとする。ただし、在職期間が1年に満たない協力員に対する支給額は、在職した月数に1,000円を乗じて得た額とし、その算定の基準は、次のとおりとする。
(1) 委嘱日が月の初日である協力員に対する活動費は、当該委嘱日の属する月から算定する。
(2) 委嘱日が月の初日でない協力員に対する活動費は、当該委嘱日の属する月の翌月から算定する。
(3) 退任又は死亡した協力員の活動費は、当該退任又は死亡した日の属する月まで算定する。
2 市長は、当該年度の協力員の活動費は、翌年度の5月末日までに支給するものとする。
(解嘱)
第10条 協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、地区民児協会長の具申に基づき、これを解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、義務に違反した場合
(3) 協力員としてふさわしくない非行のあった場合
(4) その他市長が協力員としてふさわしくないと認めた場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協力員の設置及び運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年12月1日から施行する。


