○東近江市訪問理美容サービス助成券交付事業実施要綱
令和7年9月3日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要介護認定を受けた高齢者の在宅生活の継続及び衛生の向上並びに介護する家族の経済的な負担を軽減するため、居宅において理容行為又は美容行為を受ける高齢者に対して助成券を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成券の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定において、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である東近江市介護保険被保険者であって、本市の区域内に住所を有する65歳以上の者とする。
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、理容師又は美容師が交付対象者の居宅を訪問し、当該交付対象者に対し理容行為又は美容行為を行う事業とする。
(助成の額)
第4条 助成の額は、1回の助成対象事業の利用につき1,500円を上限とする。
(助成券の利用の条件)
第5条 助成券の利用は、交付対象者1人につき同一年度に4回を上限とする。
2 助成券は、次条の規定による登録を受けた店舗が実施する助成対象事業に限り利用することができる。
3 助成券は、当該助成券の額面に記載している有効期間内に限り利用することができる。
4 交付対象者が次の各号のいずれかの施設に入院し、入所し、又は入居しているときは、助成券を利用することができない。
(1) 医療機関
(2) 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院
(3) 認知症対応型共同生活介護事業所
(4) 特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅
(5) 障害者支援施設
(取扱店の登録)
第6条 助成対象事業を行おうとする事業者は、訪問理美容サービス助成券取扱店登録申込書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめ助成対象事業を行う店舗としての登録を受けなければならない。
(交付の申請)
第7条 助成券の交付を受けようとする者は、訪問理美容サービス助成券交付申請書(様式第2号)を市長に提出するとともに、交付対象者の介護保険被保険者証を提示しなければならない。
2 交付申請者に交付する助成券の枚数は、前項の規定により助成券の交付を決定した日の属する月が4月から6月までにあっては4枚、7月から9月までにあっては3枚、10月から12月までにあっては2枚、1月から3月までにあっては1枚とする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 助成対象事業を利用しなくなったとき。
(3) 死亡又は本市の区域内に居住しなくなったとき。
(4) 第5条第4項各号のいずれかの施設に入院し、入所し、又は入居することとなったとき。
(5) 第2条に規定する交付対象者としての要件を満たさなくなったとき。
(助成券の返還)
第10条 交付決定者又は交付申請者(以下「交付決定者等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、交付申請者は、市長に助成券を返還しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により助成券の交付を受けたとき。
(助成券の利用方法)
第11条 交付決定者等は、助成対象事業を利用する際に、助成券を第6条の規定により登録を受けた店舗を運営する事業者(以下「取扱事業者」という。)に提出するとともに、助成対象事業の利用に要する費用(以下「利用料金」という。)が1,500円を超えるときは、利用料金から1,500円を控除した額を取扱事業者に支払わなければならない。
2 市長は、前項の規定による換金の請求があったときは、遅滞なく取扱事業者が指定する口座へ助成額分を振り込まなければならない。
(取扱事業者の責務)
第13条 取扱事業者は、交付決定者等から助成券の受取りを拒んではならない。
2 取扱事業者は、助成券を交換し、譲渡し、又は売買を行ってはならない。
(交付決定者等の責務)
第15条 交付決定者等は、助成券を交換し、譲渡し、又は売買を行ってはならない。
(助成金の返還)
第16条 市長は、不正に助成券を利用した者があるときは、その者が当該助成券の利用により支払を控除された額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係諸帳簿の整備)
第17条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、訪問理美容サービス助成券交付台帳を備え、整備するものとする。
(その他)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年9月3日から施行する。




