○東近江市新規就農者確保緊急円滑化対策世代交代・初期投資促進事業補助金交付要綱

令和7年7月24日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、将来の農地の受け手となる新規就農者の円滑な経営継承及び早期の経営発展に向けた取組を支援するとともに、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入に係る取組を支援するため、新規就農者確保緊急円滑化対策世代交代・初期投資促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、滋賀県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け滋地農第185号滋賀県農政水産部長通知)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱別記2の第5のⅠの1又はⅡの1の要件を満たす者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱別記2の第5のⅠの2又はⅡの2に掲げる事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実施要綱別記2の第5のⅠの2又はⅡの3で定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額とする。

2 補助金の上限額は、実施要綱別記2の第5のⅠの2に掲げる事業については900万円、実施要綱別記2の第5のⅡの2に掲げる事業については750万円(実施要綱別記2の第5のⅡの3(1)の経営開始支援資金又は経営開始資金(以下「経営開始支援資金等」という。)の交付対象者である場合は、375万円)とする。

3 前項の規定にかかわらず、実施要綱別記2の第5のⅡの2に掲げる事業を行う者において、夫婦で農業経営を開始し、実施要綱別記2の第5のⅡの3(2)を満たす場合における当該夫婦(以下「対象夫婦」という。)に係る補助金額の上限額は、前項の補助金額に1.5を乗じて得た金額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合における当該法人に係る補助金の上限額は、経営開始支援資金等の交付を受ける者にあっては375万円、経営開始支援資金等の交付を受けない者にあっては750万円(当該法人に対象夫婦を含む場合は、当該対象夫婦について、経営開始支援資金等の交付を受ける場合は562万5,000円、経営開始支援資金等の交付を受けない場合は1,125万円)第2項又は第3項に規定する額と合算した額又は1,500万円のいずれか低い額とする。ただし、令和4年度以前に経営を開始している農業者が当該法人の役員に存在する場合は、補助金の交付の対象としない。

(計画等の承認)

第6条 実施要綱に基づき補助金の交付を受けようとする補助対象者は、就農・経営継承計画兼取組状況報告(実施要綱別紙様式第1号―1)又は初期投資促進事業申請追加資料(実施要綱別紙様式第1号―2)(以下これらを「継承・投資計画等」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、継承・投資計画等の提出があった場合は、実施要綱第8の7の規定により構築するサポート体制の関係者とともに速やかにその内容を審査し、継承・投資計画等を承認したときは、新規就農者確保緊急円滑化対策世代交代・初期投資促進事業継承・投資計画等承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(変更承認申請等)

第7条 前条第2項の規定により継承・承継計画等の承認を受けた補助対象者(以下「計画承認補助対象者」という。)は、継承・投資計画等の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、市長にその旨を申請し、その承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする計画承認補助対象者は、新規就農者確保緊急円滑化対策世代交代・初期投資促進事業補助金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請の内容が適当であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、新規就農者確保緊急円滑化対策世代交代・初期投資促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、計画承認補助対象者に通知するものとする。

(事業の事前着手等)

第10条 計画承認補助対象者は、緊急かつやむを得ない事情により前条の規定による補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手又は着工(以下「着手等」という。)しようとする場合は、新規就農者確保緊急円滑化対策世代交代・初期投資促進事業補助金交付決定前着手等届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第11条 第9条の規定による補助金の交付の決定を受けた計画承認補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を完了したときは、新規就農者確保緊急円滑化対策世代交代・初期投資促進事業実績報告兼補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況報告)

第12条 補助事業者は、実施要綱別記2の第6の5(1)の規定により、就農状況報告を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月24日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況及び効果について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市新規就農者確保緊急円滑化対策世代交代・初期投資促進事業補助金交付要綱

令和7年7月24日 告示第191号

(令和7年7月24日施行)