○東近江市新規就農者確保緊急円滑化対策世代交代・初期投資促進事業補助金交付要綱
令和7年7月24日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、将来の農地の受け手となる新規就農者の円滑な経営継承及び早期の経営発展に向けた取組を支援するとともに、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入に係る取組を支援するため、新規就農者確保緊急円滑化対策世代交代・初期投資促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、滋賀県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け滋地農第185号滋賀県農政水産部長通知)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱別記2の第5のⅠの1又はⅡの1の要件を満たす者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱別記2の第5のⅠの2又はⅡの2に掲げる事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実施要綱別記2の第5のⅠの2又はⅡの3で定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額とする。
2 補助金の上限額は、実施要綱別記2の第5のⅠの2に掲げる事業については900万円、実施要綱別記2の第5のⅡの2に掲げる事業については750万円(実施要綱別記2の第5のⅡの3(1)の経営開始支援資金又は経営開始資金(以下「経営開始支援資金等」という。)の交付対象者である場合は、375万円)とする。
(計画等の承認)
第6条 実施要綱に基づき補助金の交付を受けようとする補助対象者は、就農・経営継承計画兼取組状況報告(実施要綱別紙様式第1号―1)又は初期投資促進事業申請追加資料(実施要綱別紙様式第1号―2)(以下これらを「継承・投資計画等」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、継承・投資計画等の提出があった場合は、実施要綱第8の7の規定により構築するサポート体制の関係者とともに速やかにその内容を審査し、継承・投資計画等を承認したときは、新規就農者確保緊急円滑化対策世代交代・初期投資促進事業継承・投資計画等承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(変更承認申請等)
第7条 前条第2項の規定により継承・承継計画等の承認を受けた補助対象者(以下「計画承認補助対象者」という。)は、継承・投資計画等の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、市長にその旨を申請し、その承認を受けなければならない。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする計画承認補助対象者は、新規就農者確保緊急円滑化対策世代交代・初期投資促進事業補助金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。
(就農状況報告)
第12条 補助事業者は、実施要綱別記2の第6の5(1)の規定により、就農状況報告を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月24日から施行する。
(検討)
2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況及び効果について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。




