○東近江市条件付採用期間中の職員の分限に関する条例

令和7年12月23日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(免職)

第2条 任命権者は、条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事考課又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(休職)

第3条 任命権者は、条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを休職することができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(分限の手続及び効果)

第4条 免職及び休職の手続及び効果については、東近江市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年東近江市条例第42号)の規定の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

東近江市条件付採用期間中の職員の分限に関する条例

令和7年12月23日 条例第25号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和7年12月23日 条例第25号