○東近江市森の文化推進条例

令和7年12月23日

条例第27号

淀川水系愛知川の源流域から琵琶湖まで森里川うみのつながりを有する本市において、その原点たる鈴鹿山脈の森林は、複雑な気候や地質、地形が高い生物多様性をもたらし、古くから豊かな自然の恵みを活用した暮らしの場となり、政所茶に代表される生業や全国各地の木地師を統括した奥深い歴史が受け継がれるなど、森と人が共生して形成された文化(以下「森の文化」という。)を育んできた。

しかしながら、高度経済成長期以後の急激な社会構造の変化によって、森林資源の活用や人が森林に関わる機会が低下したことに加え、近年は気候変動対策等の環境に係る課題、人口減少社会における文化の継承等の歴史文化に係る課題、森林によってかんされる地下水の保全等の流域全体に係る課題といった、森林に関わる多くの課題が現れてきている。今こそ、ネイチャーポジティブの考え方に基づき、鈴鹿山脈から琵琶湖までのつながりがもたらす価値の認識を新たにし、市域の56パーセントを占める森林資源を最大限に活用して様々な課題に取り組むことで、未来に向けて森と人が共生する社会の再興を目指して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 森里川湖のつながりの原点である多様で豊かな森林とそこで積み重ねられてきた森の文化を発展的に継承する取組を、我が国における森林の多様な要素を有しそれを基盤として森の文化が形成されてきたフィールドにおいて推進することにより、環境や歴史文化及び流域全体に係る多方面の課題の解決に資するとともに、森林や森の文化に触れ、体験する機会を市民に提供することを通じて、森里川湖のつながり及び人と自然とのつながりを生かしたまちづくりに寄与することを目的とする。

(区域)

第2条 前条の目的を達成するため、取組を進める区域を東近江市森の文化フィールドミュージアムと位置付け、その区域は市長が別に定める。

(事業)

第3条 市長は、前条に規定する区域を中心として次に掲げる事業を行う。

(1) 多様で豊かな森林の保全及び活用に関すること。

(2) 森の文化の継承及び活用に関すること。

(3) 鈴鹿山脈から琵琶湖までの森里川湖のつながりを生かす取組に関すること。

(4) 前3号に係る調査研究及び資料等の収集保存並びにこれらの活用に関すること。

(5) 地域と未来を担う人づくりに関すること。

(6) 森林及び森の文化を通じた関係団体等との連携に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

東近江市森の文化推進条例

令和7年12月23日 条例第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年12月23日 条例第27号