○東近江市妊婦のための支援給付事務取扱規則

令和7年10月2日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦のための支援給付に係る事務の取扱いに関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(妊婦給付認定の申請等)

第3条 府令第1条の4の2に規定する申請は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書を提出し、妊婦給付認定を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、令和7年4月1日以後に妊婦であるものとする。

(妊婦給付認定に関する通知)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、妊婦給付認定を行うときは、妊婦給付認定通知書(様式第2号)により当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。ただし、妊婦給付認定と同時に妊婦支援給付金の支給に関する通知をする場合は、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支給通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項本文の規定による審査の結果、妊婦給付認定を行わないときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第5条 市長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消すときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、妊婦給付認定者が他の市区町村へ転出した場合は、この限りでない。

(胎児の数の届出)

第6条 府令第1条の4の3に規定する届出は、胎児の数の届出書(様式第6号)に、市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(妊婦支援給付金の支給に関する通知)

第7条 市長は、法第10条の12の規定により妊婦支援給付金を支給するときは、妊婦支援給付金支給通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、第4条第1項ただし書の規定により妊婦給付認定と同時に妊婦支援給付金の支給に関する通知を行った場合は、この限りでない。

(対象者の死亡)

第8条 対象者の死亡により法第10条の2の妊婦のための支援給付を行うことができないときは、市長が別に定める者に対し妊婦のための支援給付を行うものとして、第3条から前条までの規定を適用する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年度分の妊婦のための支援給付から適用する。

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東近江市妊婦のための支援給付事務取扱規則

令和7年10月2日 規則第31号

(令和7年10月2日施行)