○建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件第1第4項の規定により建築物が立地する土地の区域及び常備消防機関の現地到着時間を定める件
令和5年4月1日
告示第81号
1 区域 都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。)
2 常備消防機関の現地到着時間 30分
附則(令和7年告示第136号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
○建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件第1第4項の規定により建築物が立地する土地の区域及び常備消防機関の現地到着時間を定める件
令和5年4月1日
告示第81号
1 区域 都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。)
2 常備消防機関の現地到着時間 30分
附則(令和7年告示第136号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
令和5年4月1日 告示第81号
(令和7年4月1日施行)
| ◆ | 令和5年4月1日 | 告示第81号 |
| ◇ | 令和7年4月1日 | 告示第136号 |