○東近江市省エネ家電購入促進補助金交付要綱
令和7年10月1日
告示第197号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー消費性能に優れた家電製品によりエネルギーを合理的に使用し、市民の環境に配慮したまちづくりを促進することにより、地球温暖化対策の推進を図るとともに、エネルギー価格等の高騰の影響を受けている市民の負担軽減及び地域経済の活性化を目的として、省エネ家電購入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「省エネ家電」とは、家庭用のエアコンディショナー、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の新品であって、エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)に規定する多段階評価点(以下「省エネ評価点」という。)が4.0以上であるものをいう。
2 この要綱において「旧機器」とは、省エネ家電の設置前に設置していた家庭用のエアコンディショナー、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和7年4月1日以後に自らが居住する市内の住居(以下「住居」という。)において旧機器に換えて省エネ家電を設置した者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 省エネ家電の購入先が市内に事業所(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項の大規模小売店舗を除く。)を置く滋賀県電気工事工業組合、滋賀県電器商業組合、八日市商工会議所又は東近江市商工会のいずれかの加盟店であること。
(2) 自己又は家族(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。以下同じ。)が次のいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
イ 自己又は家族若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用している者
ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、省エネ家電の購入及び設置に要した費用(旧機器の撤去に要した費用を含む。)とする。ただし、次に掲げる費用は、対象としない。
(1) リサイクル処理に要する費用
(2) 消費税及び地方消費税
(3) 省エネ家電の購入及び設置に要した費用で、4万円未満のもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で、4万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一人、同一世帯及び住居1戸につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、省エネ家電購入促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 省エネ家電の購入に係る領収書の写し又はこれに代わる書類
(2) 省エネ家電の購入に係る経費の内訳書の写し
(3) 省エネ家電を設置する場所の位置図
(4) 省エネ家電を設置した後の写真
(5) 旧機器の家電リサイクル券の写し(排出者控又は小売業者等回付の写し)
(6) 省エネ家電の型式及び省エネ評価点が分かる書類の写し
(7) 市税を滞納していないことの証明書
(8) 世帯全員の住民票
(9) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(10) 申請者の指定する金融機関口座(以下「指定口座」という。)の通帳等の写し
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、指定口座に補助金を振り込むものとする。
(交付手続の特例)
第8条 規則第26条の規定により、補助金の交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、交付決定の通知、実績報告及び補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
(協力)
第9条 市長は、補助金の受給者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。
(1) 省エネ家電の使用状況に関するデータの提供
(2) 省エネ家電に関するアンケート等への回答
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。



