○東近江市文化芸術振興事業補助金交付要綱

令和7年10月28日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における文化芸術の振興を図るため、公益財団法人東近江市地域振興事業団が行う事業に対して文化芸術振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、公益財団法人東近江市地域振興事業団とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が自ら企画し実施する創作ミュージカルその他の文化芸術の振興に資する公演事業であって、市長が認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の目的を達成するために直接必要と認められる事業実施年度の経費とし、その基準は、別表のとおりとする。

2 次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 補助対象者の事務所等を維持するための経費

(2) 補助対象者の経常的な活動に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち、市長が必要かつ適当と認める額とする。

(交付申請書の添付書類)

第6条 補助対象者が規則第8条第1項の規定に基づき補助金の交付の申請をしようとする場合において、委託料を補助対象経費に含めようとするときは、その見積書を同項の補助金等交付申請書に添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告の期限)

第7条 規則第9条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、同項の規定により補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、規則第18条の補助事業等実績報告書を補助事業の完了した日から起算して1月を超えない日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年10月28日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

補助対象経費

報償費

講師又は有識者への謝金、謝礼その他補助対象事業の実施に直接必要な報償費

旅費

講師又は有識者への旅費その他補助対象事業の実施に直接必要な旅費で、補助対象者の職員以外の者に支払うもの

需用費

補助対象事業の実施に要する消耗品費、食糧費(会食に係る経費を除く。)、印刷製本費及びコピー代

役務費

補助対象事業の実施に要する通信費、通訳料、保険料、筆耕料等

委託料

補助対象事業の実施に直接必要な業務を委託する委託料

東近江市文化芸術振興事業補助金交付要綱

令和7年10月28日 告示第202号

(令和7年10月28日施行)