○東近江市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金交付要綱
令和7年12月15日
告示第256号
(趣旨)
第1条 この要綱は、事業者が認知症高齢者グループホーム等の耐震化、防災対策等の強化を図り、もって当該福祉施設等の利用者等の安全及び安心を確保するため、東近江市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 地域密着型特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームで入所定員が29人以下のものをいう。以下同じ。)
(2) 小規模介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設で入所定員が29人以下のものをいう。以下同じ。)
(3) 小規模介護医療院(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院で入所定員が29人以下のものをいう。以下同じ。)
(4) 小規模ケアハウス(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームで入所定員が29人以下のもの(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条に規定する軽費老人ホームA型及び軽費老人ホームB型並びに第34条に規定する都市型軽費老人ホームを除く。)をいう。以下同じ。)
(5) 小規模養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームで入所定員が29人以下のものをいう。以下同じ。)
(6) 都市型軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームで入所定員が29人以下のもの(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第34条に規定する都市型軽費老人ホームに限る。)をいう。以下同じ。)
(7) 認知症対応型通所介護事業所(介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護を行う事業所をいう。以下同じ。)
(8) 認知症高齢者グループホーム(介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う住居をいう。以下同じ。)
(9) 小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う事業所をいう。以下同じ。)
(10) 看護小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービスを行う事業所をいう。以下同じ。)
(11) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(介護保険法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業所をいう。以下同じ。)
(12) 介護予防拠点(介護保険法第4条第1項に規定する介護予防活動に専ら利用するために整備された施設をいう。以下同じ。)
(13) 地域包括支援センター(介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)
(14) 生活支援ハウス(介護保険法第70条第1項の規定により指定を受けた指定居宅サービス事業所が運営する施設のうち居住部門を併せて整備されたもの又は当該施設の隣地に居住部門として施設を整備されたものをいう。以下同じ。)
(15) 緊急ショートステイ(老人福祉法第20条の3に規定する老人短期入所施設で、やむを得ない事情等による緊急時に短期入所を行うためのものをいう。以下同じ。)
(16) 施設内保育施設(介護保険法に基づき指定又は認可を受けた事業所等が、主として当該事業所等の従業員が監護する児童を保育するため、当該事業所等の敷地内等に設置する保育施設をいう。以下同じ。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内で補助対象施設の運営を行っている法人で、市長が適当と認めたものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象施設における利用者等の安全性確保の観点から行う防災改修等を実施する事業(これと一体的な施設の整備又は改修を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助金の交付の対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 設置主体が地方公共団体である施設に係る事業
(3) 次条に規定する総事業費が80万円未満の事業(非常用自家発電設備の整備に係る事業は除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の防災改修等に関する事業として適当と認められない事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に必要な経費(以下「総事業費」という。)のうち、次に掲げるものとする。
(1) 工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。以下「工事費等」という。)
(2) 工事事務費(工事の施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費等の2.6パーセントに相当する額を上限とする。)
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額又は次項に規定する上限額のうちいずれか少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 地域密着型特別養護老人ホーム、小規模介護老人保健施設、小規模介護医療院及び小規模ケアハウス 1,540万円
(2) 小規模養護老人ホーム、都市型軽費老人ホーム、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイ及び施設内保育施設 773万円
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(見込書)抄本
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第10条第1項に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄しないこと。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付すること。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(7) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠種類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(8) 申請者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(9) 申請者が補助対象事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(10) 申請者が補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(変更の申請)
第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合は、認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出するものとする。
(1) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(見込書)抄本
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了した後、認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え、補助対象事業を完了した日から起算して1月を超えない日又は補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金精算額算出内訳書(様式第6号)
(2) 事業実績報告書(様式第7号)
(3) 収支決算書(見込書)抄本
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月15日から施行し、令和7年度分の補助金から適用する。







