○東近江市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則

令和7年12月23日

議会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和7年東近江市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告書類等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 報告書類等を閲覧する者は、報告書類等を第1項に規定する場所の外に持ち出し、又は同項に規定する時間外に閲覧することができない。

4 報告書類等を閲覧する者は、報告書類等を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(報告等の写しの交付請求等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)により行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限の日が、東近江市の休日を定める条例(平成17年東近江市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限の日とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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東近江市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則

令和7年12月23日 議会規則第5号

(令和7年12月23日施行)