○東近江市デジタル技術活用基本方針

令和8年2月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この基本方針は、東近江市総合計画に掲げるまちの将来像「うるおいとにぎわいのまち東近江市」を実現するため、同計画及びこれに基づく個別計画において市が実施する政策及び施策の具現化に必要な手段として、デジタル技術を活用するに当たっての基本的な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 デジタル技術の活用は、単なる技術の導入にとどまらず、人口減少、少子高齢化等の社会情勢の変化に対応し、持続可能な地域社会を形成するための手段として行われなければならない。

2 デジタル技術の活用に当たっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める観点を考慮するものとする。

(1) 手段としてのデジタル技術の活用 産業、地域社会及び行政のあらゆる活動において、課題解決の有効な手段としてデジタル技術を活用すること。

(2) デジタル社会に対応した既存サービスの見直し 市民の利便性向上に重点を置き、既存の事務及びサービスをデジタル社会に適合するように見直すこと。

(3) データ連携基盤の構築 組織内に分散するデータを連携させ、情報の可視化及び共有を図ることにより、新たな価値の創出及び政策立案の基盤とすること。

(行政サービスの利便性向上及び業務効率化)

第3条 行政手続のオンライン化を推進するとともに、デジタル技術を活用して行政事務の効率化及び高度化を図り、市民が利用しやすい行政サービスの提供に努めるものとする。

2 行政手続のオンライン化の推進に当たっては、利用者目線に立ったサービスの設計を行うとともに、業務処理手順の再構築を実施するものとする。

(活用の範囲)

第4条 市内産業の競争力強化、防災・防犯対策の充実、子育て及び教育環境の向上、交通及び社会基盤の整備等、地域社会が抱える多様な課題の解決に向け、分野横断的にデジタル技術の活用を促進するものとする。

(データの連携及び利活用)

第5条 保有する情報を社会全体の共有資産として捉え、個人情報の保護に配慮しつつ、データの汎用的な利用及び組織内における適正な連携を推進するものとする。

2 蓄積されたデータを分析し、客観的な根拠に基づいた政策立案及び行政運営を行うよう努めるものとする。

(情報セキュリティの確保)

第6条 デジタル社会の進展に伴う脅威から情報資産を保護するため、東近江市情報セキュリティ対策基準(平成27年東近江市訓令第42号)に基づき、適切な対策を講じるものとする。

(デジタル人材の育成及び活用)

第7条 職員がデジタル技術を適正に活用できるよう、全職員のデジタルリテラシーの向上を図るとともに、DX推進の中核を担う職員の育成及び配置に努めるものとする。

(情報格差の解消)

第8条 年齢、障害の有無及び居住地域等にかかわらず、全ての市民がデジタル技術の恩恵を享受できるよう、情報格差解消に向けた環境整備及び支援を行うものとする。

(推進及びリスク管理体制)

第9条 この基本方針に定める取組の推進及びリスク管理に係る協議は、東近江市情報セキュリティ委員会要綱(平成18年東近江市訓令第23号)に基づく東近江市情報セキュリティ委員会において行うものとする。

(その他)

第10条 この基本方針に定めるもののほか、その実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

東近江市デジタル技術活用基本方針

令和8年2月19日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)