○東近江市PPP/PFI手法導入優先的検討規程

令和8年3月6日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、公共施設等の整備等に多様なPPP/PFI手法を導入するための優先的検討を行うに当たって必要な手続を定めることにより、新たな事業機会の創出及び民間投資の喚起を図り、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、市民に対する適切なサービスの提供を確保し、もって地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) PFI法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。

(2) 公共施設等 PFI法第2条第1項に規定する公共施設等をいう。

(3) 公共施設等整備事業PFI法第2条第2項に規定する公共施設等の整備等に関する事業をいう。

(4) 利用料金 PFI法第2条第6項に規定する利用料金をいう。

(5) 運営等 PFI法第2条第6項に規定する運営等をいう。

(6) 公共施設等運営権 PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。

(7) 整備等 建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画(地域住民に対するサービスの提供を含む。)をいう。

(8) PPP パブリック・プライベート・パートナーシップ(Public Private Partnership)の略であり、市と民間が連携して、公共施設等の建設、維持管理、運営その他の公共サービスの提供を行う手法をいう。

(9) PFI プライベート・ファイナンス・イニシアティブ(Private Finance Initiative)の略であり、PFI法に基づき、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して公共施設等の建設、維持管理、運営等を行う手法をいう。

(10) PPP/PFI手法 PFIを含むPPP手法全般をいう。

(11) 優先的検討 この規程に基づき、公共施設等の整備等の方針を検討するに当たって、多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを、自ら公共施設等の整備等を行う手法(以下「従来型手法」という。)に優先して検討することをいう。

(対象とするPPP/PFI手法)

第3条 この規程の対象とするPPP/PFI手法は、次に掲げるものとする。

(1) 民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法であって、次に掲げるもの

 公共施設等運営権方式

 指定管理者制度

 包括的民間委託

 O方式(運営等―Operate方式をいう。)

(2) 民間事業者が公共施設等の設計、建設又は製造及び運営等を担う手法であって、次に掲げるもの

 BTO方式(建設―Build、移転―Transfer及び運営等―Operate方式をいう。)

 BOT方式(建設―Build、運営等―Operate及び移転―Transfer方式をいう。)

 BOO方式(建設―Build、所有―Own及び運営等―Operate方式をいう。)

 DBO方式(設計―Design、建設―Build及び運営等―Operate方式をいう。)

 RO方式(改修―Rehabilitate及び運営等―Operate方式をいう。)

 ESCO(Energy Service Company―省エネルギー改修に係る費用を光熱水費の削減分で賄う方式をいう。)

(3) 民間事業者が公共施設等の設計及び建設又は製造を担う手法であって、次に掲げるもの

 BT方式(建設―Build及び移転―Transfer方式をいう。)

 DB方式(設計―Design及び建設―Build方式をいう。)

 民間建設借上(リース)方式

(4) 公的不動産を利活用する手法であって、次に掲げるもの

 定期借地権方式

 占用許可等の公的空間の利活用

 公募設置管理制度

(5) その他市長が認める手法

(優先的検討の対象とする事業)

第4条 優先的検討の対象とする事業は、次の各号のいずれにも該当する公共施設等整備事業とする。

(1) 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術能力を活用する効果が認められる公共施設等整備事業

 建築物又はプラントの整備等に関する事業

 利用料金の徴収を行う公共施設等の整備等に関する事業

(2) 次のいずれかの事業費基準等を満たす公共施設等整備事業

 建設、製造又は改修費の総額が10億円以上の公共施設等整備事業

 単年度の維持管理及び運営費が1億円以上の公共施設等整備事業

2 前項に掲げるもののほか、国又は他の地方公共団体で同種事業におけるPPP/PFI手法の導入の実績が存在する場合で、PPP/PFI手法を導入することで市民サービスの向上又は財政的効果が期待できる公共施設等整備事業についても優先的検討の対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる公共施設等整備事業は、優先的検討の対象から除くものとする。

(1) 既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている公共施設等整備事業

(2) 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設等整備事業

(3) 災害復旧事業等緊急に実施する必要がある公共施設等整備事業

(4) その他市長が優先的検討の対象から除くべきであると認めた公共施設等整備事業

(優先的検討の開始時期)

第5条 優先的検討は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定するとき。

(2) 東近江市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画に従い個別施設の整備等を検討するとき。

(3) 公共施設等の運営等の見直しを行うとき。

(4) 市有地の未利用資産等の有効活用を検討するとき。

(5) 公共施設等の集約化、複合化等を検討するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共施設等の整備等の方針を検討するとき。

(適切なPPP/PFI手法の選択)

第6条 市長は、優先的検討の対象となる公共施設等整備事業について、次条の規定による評価(以下「簡易な検討」という。)又は第8条の規定による評価(以下「詳細な検討」という。)に先立って、当該公共施設等整備事業の期間、特性、規模等を踏まえ、当該公共施設等整備事業の品質確保に留意しつつ、最も適切なPPP/PFI手法を選択するものとする。この場合において、唯一の手法を選択することが困難であるときは、複数の手法を選択できるものとする。

2 市長は、前項の規定により選択した手法(以下「採用手法」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより、当該採用手法の導入を決定することができるものとする。

(1) 指定管理者制度 簡易な検討及び詳細な検討の省略

(2) 当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型的なものに該当する場合におけるBTO方式 簡易な検討を省略し、詳細な検討を実施

(3) 従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間で、それぞれに要する費用の比較等の客観的な評価により選択した当該採用手法 簡易な検討を省略し、詳細な検討を実施

(4) その他市長が省略可能であると認める場合 簡易な検討若しくは詳細な検討又はそのいずれも省略

(簡易な検討)

第7条 市長は、PPP/PFI手法定量評価調書(別記様式)により、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間で、次に掲げる費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。この場合において、前条第1項後段の規定により複数の手法を選択した場合においては、各々の手法について費用総額を算定し、その最も低いものと、従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。

(1) 公共施設等の整備等(運営等を除く。)の費用

(2) 公共施設等の運営等の費用

(3) 民間事業者の適正な利益及び配当

(4) 調査に要する費用

(5) 資金調達に要する費用

(6) 利用料金収入

(7) その他採用手法導入に要する費用

2 市長は、採用手法の過去の実績が乏しいこと等の理由により費用総額の比較が困難であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。

(1) 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価

(2) 類似事例の調査を踏まえた評価

(詳細な検討)

第8条 市長は、簡易な検討において採用手法の導入に適しないと評価された公共施設等整備事業以外の公共施設等整備事業を対象として、専門的な外部アドバイザーを活用するなどにより、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。

(評価結果の公表)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による費用総額の比較による評価の結果、PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合は、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める時期に市のホームページにおいて公表するものとする。

(1) PPP/PFI手法の導入をしないこととした旨その他当該公共施設等整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期

(2) PPP/PFI手法定量評価調書の内容 入札手続の終了後等適切な時期

2 市長は、第7条第2項に規定する客観的な評価の結果、PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合は、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める時期に市のホームページにおいて公表するものとする。

(1) PPP/PFI手法の導入をしないこととした旨及び客観的な評価結果の内容(当該公共施設等整備事業の予定価格の推測につながらないものに限る。)PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期

(2) 客観的な評価結果の内容(当該公共施設等整備事業の予定価格の推測につながるものに限る。) 入札手続の終了後等適切な時期

3 市長は、詳細な検討の結果、PPP/PFI手法を導入しないと評価した場合は、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める時期に市のホームページにおいて公表するものとする。

(1) PPP/PFI手法の導入をしないこととした旨その他当該公共施設等整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期

(2) PPP/PFI手法定量評価調書の内容(詳細な検討の結果を踏まえて更新した場合は当該更新した後のもの) 入札手続の終了後等適切な時期

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、PPP/PFI手法の導入に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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東近江市PPP/PFI手法導入優先的検討規程

令和8年3月6日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)