○東近江市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和7年12月23日

告示第271号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高対応子育て応援手当(以下「子育て応援手当」という。)の支給に関し、物価高対応子育て応援手当支給要領(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知別紙)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(子育て応援手当の支給対象者)

第2条 子育て応援手当の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次条第2項に規定する支給対象児童を養育する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、既に他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から当該支給対象児童に係る子育て応援手当の支給が決定されている場合は、この限りでない。

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、同年10月分とする。以下同じ。)の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当をいう。以下同じ。)の受給者

(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和8年3月31日までの間に出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者

(3) 第1号の受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これに準ずる場合を含む。)により新たに児童手当の受給者となったもの。ただし、同号の受給者から子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該受給者が子育て応援手当に相当する額の金銭等を子育て応援手当の目的のために費消していた場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、子育て応援手当は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に同項各号に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して子育て応援手当の支給が決定されているときは、この限りでない。

基準日後子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に、受給者等が死亡した場合(この項の規定により子育て応援手当を支給される者が、当該者に対して子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

基準日後子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを受給者等に子育て応援手当を支給する市町村が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。)

基準日後子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に次条第2項の支給対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該支給対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が当該受給者等に対して子育て応援手当を支給する市町村に到達した場合

左欄に掲げる当該受給者等の配偶者

(子育て応援手当の支給額等)

第3条 子育て応援手当の支給額は、支給対象者が養育する次項の支給対象児童1人につき2万円とする。

2 子育て応援手当の支給額の算定の基礎となる児童(以下「支給対象児童」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 令和7年9月分の児童手当に係る児童

(2) 新生児

(一般支給対象者に対する子育て応援手当の支給の通知等)

第4条 市長は、支給対象者(法第17条第1項に規定する公務員及び第2条第1項第2号及び第3号に掲げる者を除く。以下「一般支給対象者」という。)に対し、児童手当振込指定口座に子育て応援手当を支給する旨の通知を行うものとする。

2 一般支給対象者は、前項の規定による通知を受けた際に、物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号。以下「受給拒否届出書」という。)により子育て応援手当の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、令和8年1月30日までに受給拒否届出書の提出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し子育て応援手当を支給するものとする。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する子育て応援手当の支給は、第1号に掲げる方式により行うものとする。ただし、令和7年9月分の児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て応援手当の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる方式により、当該者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる方式により行うものとする。

(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による支給決定前に、支給対象者が物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)により前号の指定口座の変更の届出を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の規定による支給決定前に第1号の口座の解約等を届け出て、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 支給対象者(法第17条第1項に規定する公務員に限り、第2条第1項第2号及び第3号に掲げる者を除く。以下「公務員支給対象者」という。)に対して支給する子育て応援手当に係る申請受付開始日は、第9条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 公務員支給対象者に対して支給する子育て応援手当に係る申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和8年3月31日とする。

(出生児童支給対象者に係る申請期限等)

第7条 支給対象者(第2条第1項第2号に掲げる者に限る。以下「出生児童支給対象者」という。)に対して支給する子育て応援手当については、当該者からの、新生児に係る出生届の提出を受ける際に子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。

2 出生児童支給対象者に対して支給する子育て応援手当に係る申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和8年3月31日とする。ただし、同月中に出生した新生児の出生児童支給対象者については、同年4月15日とする。

(離婚等支給対象者に係る申請期限等)

第8条 支給対象者(第2条第1項第3号に掲げる者に限る。以下「離婚等支給対象者」という。)に対して支給する子育て応援手当については、当該者からの、支給対象児童に係る児童手当の申請を受ける際に子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。

2 離婚等支給対象者に対して支給する子育て応援手当に係る申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和8年3月31日とする。

(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第9条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)により申請を行うものとする。

2 公務員支給対象者等による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が前項の申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が前項の申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が前項の申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際に、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、現在の児童手当受給の記録を基に子育て応援手当の支給が可能な出生児童支給対象者については、市長は、当該出生児童支給対象者に対し、第4条第1項の規定による通知を行うものとする。

5 第4条第2項及び第3項並びに第5条の規定は、前項の規定による出生児童支給対象者に係る支給について準用する。

(代理による申請)

第10条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(公務員支給対象者等に対する支給の決定)

第11条 市長は、第9条第1項の規定による申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査の上、支給の可否を決定し、支給すべきものと決定したときは、当該公務員支給対象者等に対し、同条第2項各号に掲げる方式により子育て応援手当を支給するものとする。

(子育て応援手当の支給等に関する周知)

第12条 市長は、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者等から第6条第2項第7条第2項又は第8条第2項の申請期限までに第9条第1項の申請が行われなかった場合には、当該公務員支給対象者等が子育て応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項(第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座)に子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年3月31日までに指定口座への振込が口座解約等によりできない場合は、第4条第2項の規定による受給拒否届出書の提出があったものとみなす。

3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他公務員支給対象者等の責めに帰すべき事由により市長が定める期限までに子育て応援手当の支給ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、子育て応援手当の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て応援手当の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年12月23日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。

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東近江市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和7年12月23日 告示第271号

(令和7年12月23日施行)