○東近江市児童発達支援センター事業実施要綱
令和8年1月22日
告示第24号
東近江市児童発達支援センター事業実施要綱(平成27年東近江市告示第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターとして、心身の発達に支援が必要な児童の健全な発達において地域における中核的な役割を担い、児童に必要な支援を提供するとともに、児童の保護者及び家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対して必要な援助を行い、地域における児童福祉の向上に資することを目的として、東近江市児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置し、その事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市児童発達支援センター
(2) 位置 東近江市八日市上之町1番41号(東近江市発達支援センター内)
(事業の内容)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)に関すること。
(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)に関すること。
(3) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第19項に規定する計画相談支援及び同条第20項に規定する基本相談支援に関すること。
(4) 法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)その他の関係者に対する相談及び専門的助言に関すること。
(5) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)を受けていない児童及び障害児並びにその保護者並びに家族に対する相談及び助言に関すること。
(2) 第3条第3号に掲げる事業 東近江市児童相談支援事業こころ運営規程(平成27年東近江市訓令第7号)第6条に規定する対象者
(3) 第3条第4号に掲げる事業 指定障害児通所支援事業者その他の関係者
(4) 第3条第5号に掲げる事業 通所給付決定を受けていない児童及び障害児並びにその保護者並びに家族
2 前項各号に規定する者のほか、市長が特に必要と認める者は、センターを利用することができる。
(実施時間及び休業日)
第6条 センター事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(障害児通所支援事業の利用手続等)
第7条 センターが実施する児童発達支援及び保育所等訪問支援(以下「障害児通所支援事業」という。)を利用しようとする障害児の保護者(以下「申込者」という。)は、児童発達支援センター障害児通所支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込があった場合は、東近江市発達支援会議規程(平成21年東近江市訓令第31号)別表に規定する早期支援部会における審査を経た後、障害児通所支援事業の利用の諾否を決定し、その旨を児童発達支援センター障害児通所支援事業利用承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
3 前項の規定により障害児通所支援事業の利用の承諾を受けた申込者は、市長に対し通所受給者証を提示するとともに、市長と障害児通所支援事業の利用に係る契約を締結するものとする。
(障害児通所支援事業の利用の変更)
第8条 障害児通所支援事業を利用している障害児の保護者(以下「利用保護者」という。)は、その利用の内容を変更しようとする場合は、児童発達支援センター障害児通所支援事業利用変更申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(障害児通所支援事業の利用の終了)
第9条 利用保護者は、その監護する児童に係る障害児通所支援事業の利用を終了しようとする場合は、児童発達支援センター障害児通所支援事業利用終了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(障害児通所支援事業の利用者負担)
第10条 障害児通所支援事業の利用に伴う利用者負担額は、市が支弁する。ただし、おやつ代、教材費、交通費等の実費は、別途徴収するものとする。
(第3条第3号に掲げる事業の実施)
第11条 第3条第3号に掲げる事業は、東近江市児童相談支援事業こころ運営規程に基づき実施する。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月22日から施行する。




