○東近江市小児の発達支援の医療体制強化に係る交付金交付要綱

令和8年3月27日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小児の発達支援の医療体制強化に係る協定書(以下「協定書」という。)に基づき東近江市小児の発達支援の医療体制強化に係る交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、協定書に基づき本市における小児の発達支援の医療体制の強化を行う者とする。

(交付対象経費)

第3条 交付金の交付の対象となる経費は、協定書第2条に規定する事項の実施に要する経費とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、予算の範囲内においてその都度市長が定める額とする。

(交付の申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、小児の発達支援の医療体制強化に係る交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと決定したときは、小児の発達支援の医療体制強化に係る交付金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 交付金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知書の内容に従い、小児の発達支援の医療体制強化に係る交付金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)により市長に交付金の交付を請求するものとする。

(交付金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求書の提出があった場合は、当該請求書の提出があった日から30日以内に補助事業者に対し交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該年度終了後速やかに小児の発達支援の医療体制強化事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(検査)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書及び関係書類を検査し、必要と認める場合は、実地調査を行うことができる。

(使用目的)

第11条 補助事業者は、交付金を第3条に規定する経費以外に使用してはならない。

(帳簿類の整理)

第12条 補助事業者は、事業年度ごとに交付金に係る帳簿類及び収支に係る証拠書類を整理し、当該事業年度終了後10年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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東近江市小児の発達支援の医療体制強化に係る交付金交付要綱

令和8年3月27日 告示第69号

(令和8年4月1日施行)