○東近江市新規開業応援補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内において新たに開業する者に対し、開業に係る資金の一部を補助し、スタートアップを支援することで、新規雇用の創出、市外在住者の転入促進、市内居住者の転出抑制及び市内事業者との取引拡大等を図り、もって本市の経済振興に資するため、新規開業応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規開業 新たに事業を開始するため、市内に店舗又は事業所(以下「店舗等」という。)を設置し、個人については税務署に開業の届出を行い、法人については法務局に登記簿の登録を行うことをいう。

(2) 市内事業者 市内に本店、支店その他の店舗等を有し、現に事業活動を行っている個人又は法人をいう。

(3) 市内事業者との取引 店舗等の改修工事及び備品の購入において、市内事業者を活用することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内において新規開業を行う個人又は法人であること。

(2) 過去3年以内に産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条に規定する認定を受けた特定創業支援等事業に位置付ける支援を受け、修了した者

(3) 当該店舗等で週3日以上の事業活動が可能である者

(4) 東近江市新規開業応援補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)で提案し、選定された事業を行う者

(5) 補助事業完了後、賃貸又は売却を目的とせず、引き続き5年以上当該事業を継続する意思があること。

(6) 市税を完納していること。

(7) 新規開業に当たって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新規開業に必要な次に掲げる経費であって、市内事業者との取引によるもの(市内事業者との取引によっては実現することのできない事業に要する経費を除く。)とする。

(1) 設備費(自動車、PC等汎用性の高いものに係る費用を除く。)

(2) 店舗等改修費

(3) 広告宣伝費

(4) 店舗等借入費(自宅兼事務所において要する費用を除く。)

(5) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、200万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助対象経費が50万円(消費税及び地方消費税を含む。)に満たない場合は、補助金の交付の対象としない。

(審査委員会)

第6条 新規開業に係る事業の計画、資金計画等の提案内容を審査し、補助対象者を選定するため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる団体又は組織の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 八日市商工会議所

(2) 東近江市商工会

(3) 滋賀銀行八日市東支店

(4) 湖東信用金庫本店

(5) 東近江市企画部

(6) 東近江市商工観光部

(7) その他市長が必要と認める団体又は組織

4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査委員会の庶務は、商工観光部商工労政課において処理する。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の着手前に新規開業応援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 個人情報等確認同意書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の写し

(5) 補助対象経費の見積書の写し

(6) 市税の完納証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査委員会における審査を経て補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、新規開業応援補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金を交付しないことと決定したときは、新規開業応援補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(決定の変更等)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、新規開業応援補助金変更交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更交付申請書の提出があったときは、市長は、速やかに審査し、その結果を新規開業応援補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに新規開業応援補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業収支報告書(様式第10号)

(2) 補助対象経費の支払を証する領収書の写し(内訳及び明細が記されたもの)

(3) 完了後の写真(改修工事の場合)

(4) 開業を証明する書類(開業届の写し等)

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日を経過した日又は交付決定日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。

(額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新規開業応援補助金確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、新規開業応援補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が第3条各号のいずれかに該当しなくなった場合は、規則第22条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 規則第22条第4項の規定による通知は、新規開業応援補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、規則第23条第1項の規定により補助金の返還を命ずるものとする。

2 規則第23条第1項の規定による命令は、新規開業応援補助金返還命令書(様式第14号)により行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

東近江市新規開業応援補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第86号

(令和8年4月1日施行)