○東近江市乳児等通園支援事業認可等事務取扱規則
令和8年3月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第54条の2第2項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続について、法、支援法、東近江市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年東近江市条例第7号。以下「認可条例」という。)及び東近江市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年東近江市条例第8号。以下「確認条例」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(乳児等通園支援事業の認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の設置の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の設置の認可等を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(乳児等通園支援事業の認可の通知)
第3条 市長は、前条第1項の規定による申請に対し、法及び認可条例に規定する認可の基準のほか、支援法第61条第1項の規定により市が定める子ども・子育て支援事業計画の内容、同条第2項の教育・保育提供区域における必要利用定員総数及び東近江市こども施策審議会条例(平成25年東近江市条例第30号)第2条に規定する東近江市こども施策審議会(第13条において「こども施策審議会」という。)の意見を勘案し、認可の適否について判断するものとする。
(乳児等通園支援事業の休止又は廃止の申請)
第4条 乳児等通園支援事業の設置の認可を受けた者は、当該乳児等通園支援事業の事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項の規定による変更 乳児等通園支援事業者認可変更届出書(様式第7号)
(2) 児童福祉法施行規則第36条の36第4項の規定による変更 乳児等通園支援事業者認可変更届出書(様式第8号)
(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請)
第7条 支援法第54条の2第2項の確認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 支援法第54条の3において準用する支援法第44条第1項の規定による変更 特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第11号)
(2) 支援法第54条の3において準用する支援法第47条第1項の規定による変更 特定乳児等通園支援事業所名称等変更届出書(様式第12号)
(3) 支援法第54条の3において準用する支援法第47条第2項の規定による変更 特定乳児等通園支援事業利用定員減少届出書(様式第13号)
(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退の届出)
第10条 特定乳児等通園支援事業者は、支援法第54条の3において準用する支援法第48条の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認を辞退しようとする場合は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書を市長に提出しなければならない。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第11条 支援法第55条第2項第2号の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、特定乳児等通園支援事業者業務管理体制整備届出書(様式第14号)により行うものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出)
第12条 支援法第55条第3項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者業務管理体制整備事項変更届出書(様式第15号)により行うものとする。
(こども施策審議会の意見聴取)
第13条 法第34条の15第4項及び支援法第54条の2第3項の規定による意見聴取は、こども施策審議会の意見を聴くことにより行う。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
















